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自営業者には生活保護のようなシステムはないのでしょうか?

hina05150412さん

自営業者には生活保護のようなシステムはないのでしょうか?

現在、個人で自営のネイルサロンをしていますが、2ヶ月ほど前から躁うつ病を患い、仕事も本来なら
ドクターストップといわれています。もちろん、仕事量を減らす程度ですが、維持費などが不安です。
10年やっているので、簡単に締めるわけにもいなかく、ご相談した次第です。

会社であれば、傷病など補助があるのでしょうが、自営の場合、救済措置はないものでしょうか?

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tvi136さん

自営業主向けの保険には入っていなかったのでしょうか?自営業主向けの保険も販売されていますよ。

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  • 回答日時:2010/1/24 12:20:39

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akayai0107さん

現在の質問者様の状態ですと、生活保護は受給されないほうが宜しいと思います。
所有不動産があればその売却、所有の車や財産的価値の高い動産の処分、また貯金を使い果たし、それでも困窮した状態となれば、現在の収入との差額分の保護費は支給されると思います。これは自営・会社員・パート等、仕事形態を問わずです。

ただ、受給申請が通り、ある程度受給していると、自営での収入を鑑み、他に就職する方向性を促され、結局現在の自営業を長期につとめていくことは困難となります。

◆更に躁鬱とのことですので精神的な面でもお話しますと、先ず他の回答者さまのご回答にもありますが、多分福祉事務所の担当ワーカーさんも、その現在の仕事がもとで躁鬱になったものと判断する可能性は高いと思われます。因って現職を退き、アルバイト等から徐々に通常の社会生活に慣らしていく方向性を促され、きっと貴方の精神的負担は増すでしょう。
◆自営とのことですので国民健康保険だと思いますが、保護費受給が受理されますと、国民健康保険証は返還しなければなりません。躁鬱にて病院にかかるときは今後、福祉事務所の発行する医療証を持参し若しくは病院に福祉事務所担当ワーカーの名前を伝えて受療することとなります。そうしますとそこに来院する方や病院の関係者に「生活保護者」として見られますので精神的苦痛が更に増し、躁鬱の状態悪化になりかねません。

このような環境下にて今後生活を送る形となる「生活保護」に絶えられるのであれば、冒頭に申し上げましたとおり、所有財産(財産的価値の高いもの・車等、動産及び不動産)の処分をした後、貯金また処分したことにより得た収入をすべて生活費にあて、それが尽きた時点で生活保護申請は受理されます。勿論、自営でも受理されると思いますので、慎重にご検討のうえ、最善の方法をお選びください。

daisuke7012さん

何が原因で躁うつ病を発症したのかがわかりませんが、いまの仕事自体が原因となっているのであれば、ずっと病気の基を引きずって生活しているようなものだと思いますが。それが原因でなければ問題ありませんが、仕事が発症の原因となるのであれば、一生治らないですよ。まずそこから考えないといけないのでは?

国民健康保険には傷病手当の制度がないので、ドクターの診断書如何になりますが、障害年金の受給申請をするのも方法としてありなのかなと思います。もし通院中の病院にPSWがいれば、そのPSWに相談してみてください。所によっては全部代行してやってくれるところがあります。それでも生活保護の最低基準を下回っていれば、差額を生活保護として申請すればいいんです。
自営業だからといって生活保護が申請できないということはありません。
ですが、うつ病は治りますが、躁鬱病となれば今の医療では全く治りませんよ。それは解ってますよね?

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