解決済みの質問
任意整理を頼んだ弁護士を解任するときの弁護士費用の支払い義務に関して質問です...
任意整理を頼んだ弁護士を解任するときの弁護士費用の支払い義務に関して質問です。解任の理由
1、整理の前におまとめを考えていて、とあるファイナンスの会社に申し込み、来店審査をしてもらったが通らず。担当した社員の方が融資できないが貴方と家族のために力になりたいと、弁護士を紹介された。
2、費用が少し高いのでは。債務額に応じて金額が決められていて100万以上で8万、100万未満の50万以上で6万、50万未満で4万との設定で、私は5社で費用は25万(内訳として30万が3社、60万が1社、107万が1社で107万のところは100万に近いということで7万になりました)と、減額報酬が2割り、回収金の3割りが弁護士費用です。
この2つに関して以前にもここで質問したのですが、1に関しては提携弁護士ではないかとか即刻解任した方がいいという意見を頂き悪い内容のものばかりでした。
2に関しても高すぎるとかの意見が多く不安になりました。
最初は、ファイナンス会社の担当してくれた方の私に対する良心的な計らいだと思い(自分には貴方と同い年の息子がいますし、貴方の大事な家族のためにも立ち直ってもらいたいと債務整理や過払いの説明をしてくれ、その場で弁護士に電話して、申し込みに来た人間としてではなく、自分の息子の知人として紹介してくれてそう思ってしまいました)弁護士に頼みました。その時に確認書というものにサインをしていいるのですがその中に貴職に非がないのに解任した場合弁護士費用の全額を請求しても意義を申し立てないと記載されていたのですが、この場合でも弁護士費用は支払わなければいけないのでしょうか?因みに弁護士に依頼したのは1月25日の事です。
妻や親に知られたくないので無視はできないのです。お金だってただでさえ困っているので払いたくありません。何かいいご意見ありましたらお願いします。
- 補足
- 神奈川に住んでいるのですがその事務所は東京にあるので東京の弁護士会に相談した方がいいのでしょうか?相談は電話で済ませることは可能でしょうか?調べてみてるのですが、弁護士会に行った上に相談料もかかるというものしか見つからないのですが…
それともし、提携弁護士だったとしてもそれが証明できない場合は、弁護士費用は払うことになるのでしょうか?質問ばかりですみません。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/1/27 04:15:59
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/1/27 16:55:03
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
おまとめファイナンスは、折込チラシかスポーツ新聞記事ですか?それも証拠になるので保管して下さい。東京弁護士会のクレサラ相談窓口で無料相談が受けれます。というより「苦情」ですから無料です。弁護士名も手元にもって話して下さい。で、弁護士会が調べると思います。あなたと話した人は本当に弁護士さんだったのでしょうか?弁護士が名前を貸していて、弁護士でない者が債務整理をしているかも知れません。弁護士は非弁護士と提携してはならず、名義を貸すことも禁じられています(弁護士法27条)。違反すれば処罰されます。とあるファイナンスとは、紹介屋に当たると思います。とにかく一刻も早く弁護士会に電話をして下さい。電話だけで済みます。
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- 編集日時:2010/1/27 15:25:02
- 回答日時:2010/1/27 15:18:51



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