解決済みの質問
示談?訴訟?町ぐるみでフッ素被害を隠している可能性が・・・子どもたちが病気に...
示談?訴訟?町ぐるみでフッ素被害を隠している可能性が・・・子どもたちが病気になってしまいました・・・
私が住んでいる町は上水道が通っておらず、井戸水を使っています。
私は約8年前に同じ業者から土地と家を購入し、この町に引っ越して来ました。
売買契約前に既に業者が深井戸を掘っており、水質検査も終えて(重要事項説明書にも水質検査「済」と記載)そのまま問題なく飲めると言われ、安心して飲んでいたのですが、子どもたちが『歯牙フッ素症(重度)』と『フッ素中毒(骨)』という病気になってしまいました・・・
原因は井戸水に含まれるフッ素(基準値を7倍も超える高濃度)でした。
業者に事情を聞くと「検査する項目は法律上、基本10項目だけで問題ない。フッ素の事は知らなかったので調べてない」と言われたので、当時の検査結果を渡して欲しいと言うと、基本10項目ですら「飲用に適さない」とあり驚愕しました。
3年程前にも業者へ検査結果を聞いた事があったのですが(病気の事はまだ知りませんでした)、その時は検査結果の書類を見せながら、基準値以下だったと言ったのに、後になって「見せた覚えも、言った覚えもない」と嘘をつかれました。
おまけにその業者が他所で分譲していた所からも同じ被害が出ていて、契約以前から業者はフッ素被害を知っていたのです。
その方たちは行政にも相談されたそうですが、町が問題を大きくしたくない・・と被害を隠してきた様なのです。
しかも歯科医でさえ学校検診はおろか、診察に行ってもなかなかフッ素症だと教えてくれませんでした。
結局業者は知っていたと認め、それなりの事はすると言ったのですが「騙すつもりはなく、問題視してなかっただけ」と言いました。
ではなぜ嘘を???
被害をずっと隠してきた行政や歯科医も許し難いです。
市の広報誌に、健康被害が出ている事を載せるよう頼んだのですが駄目でした。
私的には、業者も行政も歯科医もフッ素濃度が高い地域だと認識していて、それを土地売買の際に言ってしまうと、土地が売れない→利益が得られない・・などといった理由で、故意に被害を隠していたのではないかと思っています。
もし契約時に高濃度のフッ素が出ると言われていたら、上水道もフッ素除去装置もない状態で、土地購入なんて絶対しません!
業者との示談交渉を考えてはいるのですが、弁護士さんの経験からして、その様な態度の業者が、すんなり示談に応じるとは思えない・・・との事です。
やはり示談よりも、いきなり訴訟にした方が良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
- 補足
- 市には治療費(受給者証のような類)を出してもらえれば一番ベストなのですが、弁護士さんにそれは非常に難しい事だと言われました。
今になってやっと上水道工事が始まったのですが、まだまだ深刻な現状を知らずに井戸水を利用している家庭が殆んどです。
このままでは、また同じ被害を出してしまう可能性が考えられます。
どうすればこの問題を解決する事が出来るのでしょうか?
皆様のご意見を少しでも多く頂けますと幸いです。
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- 質問日時:
- 2010/1/28 13:59:04
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- 解決日時:
- 2010/2/2 09:38:57
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
uzu_noさん
やっぱし水俣病や、かどみゅうむの訴訟に詳しい弁護士だと思う。
弁護士って結局貧乏人〔被害者〕の相手するのいやな人が多いんです。
ひどい話ですよ。
市も一緒です。
集団訴訟、薬害エイズの人たちのことも参考になると思います。何しろ価値のある弁護士を探すことですね。
あと警察に被害届けを出すこともできるとおもいます。ただし、これも受理したがりません。ひどい話です。
検察も、担当者がいるかもしれません。あたってみる価値はあります。
しかし総合的に考えて、県の、水質管理の部署の人に、お住まいの土地の管轄の人がおり、業者に建築許可のようなものを出した人がいるはずです。
これが一番の、争点になると思います。
このことに詳しい弁護士・・・いないかもしれません。
当然建築業者は、何がしの裁きを受けるべきです。
水質検査については、検査機関が業者より更正に、書類を保管しているかもしれません。
証拠保持といって、建築事務所に立ち入り検査を強行的にできる逮捕状みたいな書類も、弁護士なら自分でやるよりは容易に、裁判所から取れます。
で、総合的に、あなたにそれをやり遂げる能力があるかというと、単なる被害者なので、難しいと思います。
上水道の整備を急ぐように働きかけるほうが効果はあるかもしれません。
何しろ弁護士次第ですね。
集団訴訟を起こす勇気がありますか??
個人的には応援してます。
あと、マスコミを利用できませんか?訴訟関係で、見込みのある記者、出版社に、直接出かけて担当者をつけてもらってください。
その人を窓口に、いろいろな人脈を獲得することができるかもしれません。
とりあえずは、担当の弁護士をやる気にさせることにもなって、よいと思います。〔売名行為・・・これは内緒です名誉のためと、言い換えましょうか・・・〕
治療費も、たくさんかかるなら、基本公害で、何らかの行政の保護があると思います。
フッ素自体は、毒ではないので、そこが、業者の逃げ道になりかねませんから、損害賠償になると、弱いかもしれません。
それにしても一世帯あたり、少なくとも30万円くらいは、取りたいところですよね。請求額は、一世帯あたり、100万以上にしておいたほうがいいと思います。
ひどい話ですが、現実厳しいです。
君子危うきにちかよらず、という言葉もあるように、悪徳業者に気おつけましょう。
できれば実名公開してください。その2つの地区の、県と番地と、業者の名前。私も、覚えておきたいので。
長い割には、実りの少ない回答で、申し訳ないです。
応援してますから、がんばってくださいね。
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- 回答日時:2010/1/28 16:49:59
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土地売買に際し、重要事項をかくしていたのですから、損害賠償の対象になります。また、補足として飲用水は、毎日検査すべき項目、毎月すべき項目、毎年すべき項目、臨時の項目があり、フッ素は年1回の50項目中にありますが、水質基準0.8ppmの10%すなわち0.08ppm以上あれば、毎月監視(検査)しなければならず、基準値の7倍ということでしたら、市町など地元行政並びに保険所にも責任があります。手っ取り早くマスコミに通報しましょう。
フッ素は、かんたんにみられがちですが、濃度によれば死にも陥る危険な物質ですよ。
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- 編集日時:2010/1/28 19:22:47
- 回答日時:2010/1/28 19:20:30



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