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駐車違反のステッカーが貼ってあったのですが

miyapon0216さん

駐車違反のステッカーが貼ってあったのですが

駅前のビルの前の歩道に原付を置いていました
4時間後くらいに取り行こうとしたら
駐車違反の黄色いステッカーが貼ってありました

これって警察が貼ったのでしょうか??

補足
あとこれって駐車違反の対象としてお金を払うのでしょうか??

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ベストアンサーに選ばれた回答

bar_zipang0505さん

警察若しくは警察から嘱託依頼された民間の業者が貼っています。

…補足…
戻ってきたときに貼られていたということは、放置駐車違反となります。

駐停車禁止場所違反は反則金1万円・減点3、駐車禁止違反は反則金9千円・減点2の対象となります。

内容が書かれていると思いますので見て警察に連絡しましょう。そうすると出頭命令が来ると思います。

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  • 編集日時:2010/1/28 19:15:41
  • 回答日時:2010/1/28 18:48:55

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asahikiinさん

もうすでに他の皆さんのおっしゃる通り、ステッカーは警察か、警察から委託された業者が貼っています。
駐車違反で課せられる制裁の金額は、駐停車禁止場所で1万円、駐車禁止場所で9千円です。

問題はその支払い方なんですよね。2通りあるんです。

1.正直に警察に出頭して、運転者自身の責任として反則金+違反点数(駐停車禁止場所なら3点、駐車禁止場所なら2点)

2.出頭せずに、車両の使用者(持ち主)の車両管理責任として放置違反金(反則金と同額)の納付書が自宅に郵送されて来るのを待って、放置違反金を納付・・・違反点数は無し

どちらかお好きなほうをどうぞ。

2を選んだ場合ですが、駐車違反した本人を特定できないので(車両の持ち主=違反者とは限らないので)、通常の交通違反の扱いではなく持ち主の車両の管理責任追及としての扱いになるので、違反点数が付かないんです。
ただし、これを繰り返すと該当車両の使用が制限されます。ちなみに警視庁のHPによると、前歴(行政処分歴)無しの場合、原付で6ヶ月以内に3回納付命令が出ると、車両の使用が1ヶ月間制限されると述べられています。

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  • 編集日時:2010/1/30 22:59:54
  • 回答日時:2010/1/30 22:57:11

petit_pastelさん

質問を見ますに、道路交通法第47条の違反です。

道路の左側端に沿わない放置・・・歩道上に原動機付自転車を駐車したことによるものです。
車両の駐車の方法は、車道の左の側端に沿って駐車しなければいけないのですが、これに従わなかったという違反となっているのです。

誰が黄色いステッカー(放置車両確認標章)を取り付けたのかについては、警察官であればその所属を書いているはずです。
また、「放置車両確認機関」が取り付けることもあります。この場合は、警察署から委託を受けた駐車監視員が取り付けたものです。

放置車両確認標章が取り付けられている以上、駐車違反として取り扱われます。
道路交通法の処罰の対象であり、交通反則通告制度又は放置違反金の制度の対象になります。
反則金又は放置違反金の金額は、原動機付自転車及び二輪車であれば9,000円に相当します。
また、違反点数が2点累積されます。

最寄の警察署で交通反則通告制度の手続きを受けられてください。
もし、運転手さんが手続きを受けなかった場合は、原動機付自転車の持ち主さんに対して放置違反金の納付命令が発せられることになります。

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  • 編集日時:2010/2/1 18:28:17
  • 回答日時:2010/1/30 17:15:32

sdjfh256さん

長細い 黄色のステッカ-なら警察でなく 民間の会社が 委託されて きっぷきってますよ!全身緑の服着てますよ 違反 罰金はありますが!点数は ひかれません ちなみに車だと15000円罰金です

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/1/28 19:15:51

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