解決済みの質問
NHK受信料について、一度支払ったことがあり現在未納期間2年です。もうすぐ引っ越...
NHK受信料について、一度支払ったことがあり現在未納期間2年です。もうすぐ引っ越すので未納のまま引っ越すべきか、きっちり解約手続きをとったほうがいいのでしょうか?
2年前に私が留守中に集金に来られ、主人が1ケ月分支払ってしまい現在契約状態です。
その後は居留守を使ったりずっと支払を無視し続けているのですが、最近NHKの訪問員が3日に1回は来て、
妊婦で毎日家にこもっている私にはストレスで、お腹の子にもよくないと思っています。
そこで、テレビを捨てたと言って解約手続きすべきか(色々と言いくるめられそうで怖いです)
来月に隣の市に引っ越すので、このまま我慢して何も言わずに引っ越すべきか
どちらがいいでしょうか?
引っ越し先は探されると過去の回答にありましたが、現在の住所での未納分は破棄されるのでしょうか?
とても悩んでおりますのでアドバイスよろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2010/1/31 14:13:35
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- 解決日時:
- 2010/2/1 13:19:59
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
kesu_yoさん
契約というのは、一度交わせばその後解約をしない限り未来永劫続きます。
確かに最近NHKは住民票の除票を使って滞納者の転居先を追跡するケースが増えてきました。
まず解約をして将来に渡る債務の累積を防ぐべきではないでしょうか。
ただし解約しても過去の未払い分は消滅しませんが、私ならそのまま放置、解約から5年経てば商法上の時効を迎えますのでそこで時効の援用をします。
仮に5年以内に簡易裁判所に支払督促を申し立てられた場合のみ、そこで分割支払いで和解にもって行きます。
NHKも払ってもらう事が目的なので支払い督促された人はほとんど分割支払いで和解してます。
解約はNHK受信規約9条にちゃんと定められています。
受信機を「廃棄」する必要はなく、「廃止」すればいいのです。
「廃止」状態とはアンテナに繋がないDVD再生専用やTVゲーム専用のTVなど、「受信を目的にしない」状態にすればいいんですよ。
もっとも実際にやらなくてもNHKには解りようがありません。
通常はNHKに電話して廃止届を送ってもらい、それに記入して返送すればいいのですが、最近NHKはあらゆる難癖や嘘や屁理屈をつけて解約を認めようとはしません。
では、自作した廃止届を出せばいいのです。
確実に貴方が廃止届を出した事実を後々法的にも証明できるように、料金は少々かかりますが内容証明+配達証明郵便をお勧めします。
受信規約にも放送法にも「NHKの指定した様式の廃止届でなければ解約は認められない」などとは定められていません。
むしろNHKの内部文書の受信規約取り扱い細則第11条-2には「解約者から送付された文書を含む」とありますので、自作廃止届でも必要事項さえ記載されていれば法的にも有効で、何の問題もありません。
【例文】
「受信機廃止届」
平成○年○月○日
受信規約9条に則り、受信設備を全て廃止したのでここに届ける。
契約者氏名、
契約者住所
NHKお客様番号(解らなければ書かなくても大丈夫です)
廃止理由:故障とか廃棄とか
以上を記載して、お住まいの地域を管轄するNHK営業センターの「営業センター長殿」へ宛てて出せばいいのです。
全国NHK営業所一覧
http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/
地方局で不安ならNHK本社に出してもいいですね。
東京都渋谷区神南2-2-1 日本放送協会 会長 福地茂雄様
その後NHKから「直接廃止を確認させろ、でないと解約手続きしない」「TVを廃棄したのならリサイクル票を提出しろ」などと言ってくる事があるようですが、一切取り合う必要がありません。
NHK受信規約9条には「解約は、廃止の届出があった日とする」と定められてますので、貴方の廃止届がNHKに配達された日が解約日です。(配達証明の控えがそれを法的にも証明してくれます。)
まして「直接確認」や「リサイクル票提出」など受信規約には一切定めがありませんので、約款(受信規約)に定めがない事を強制される筋合いはありませんので従う義務はありません。
それ以降はNHK内部の事務処理の問題なので貴方には関係ありません。
勝手に訪ねてきた所で家になど上げる必要もありません。
NHKには個人宅の立ち入り権限も家宅捜索権もありませんので、勝手に家に入れば不法侵入です。
「どうしても家に入りたいのなら裁判所の発した捜索令状もってこい!」バタンッ!(←ドアを閉める音)で大丈夫です。
ちなみにNHKには裁判所に令状を請求する法的権限も資格もありません。
ご参考までに、
<憲法第35条>
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合(現行犯逮捕時)を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
今後、契約する気がないのならNHK集金人が来てもお相手する必要もありません。
今のご時世物騒ですから、知らない人間相手にドアを開けるなどもってのほかです。
ドアを開ける必要もなく、またTVの有無も言う必要もなく、インターフォンもしくはドアチェーン越しに、「契約はしませんのでお帰り下さい、文句あるなら裁判でも何でも受けてたちますよ」でいいのです。
明確に「帰れ」という意思表示後も居座るようなら刑法の不退去罪成立ですので、遠慮なく110番通報、警察に対処してもらいましょう。
普通は「しつこいと警察呼びますよ」とでも言えば退散するでしょう。
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- 回答日時:2010/1/31 18:34:05
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