解決済みの質問
建物一部の賃貸(店舗)につき家賃の未払で明渡し訴訟を考えています。簡易裁判所...
建物一部の賃貸(店舗)につき家賃の未払で明渡し訴訟を考えています。簡易裁判所は140万円迄との事。訴訟物の算定は建物の評価額(固定資産税算出基準)それとも土地の値段も関係するのでしょうか。ご教示下さい。
- 補足
- 説明不足で申し訳ありません。自己所有の2階建て住居の1階部分の約半分です。建物が古いので、建物の評価は十分安いのですが、土地がかかわってくると評価が跳ね上がります。よろしければ再度ご教示ください。
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- 質問日時:
- 2010/2/24 19:05:35
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- 解決日時:
- 2010/3/2 09:28:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
う~ん、申し訳ありませんが、
これだけだと判断できません。
戸建の一部か区分所有建物の一部か、
はたまた一棟所有しているマンションの一部か、
敷地権化されいるか否か、など細かな条件に
より異なります。
登記事項証明書と評価証明書をもって、
裁判所に相談に行けば優しく教えてくれます。
【追記】
補足拝見しました。
この場合ですと、土地の価格は関係ありません。
したがいまして、建物のみの固定資産税評価額を床面積按分して、
2分の1(所有権なので)したものが、訴訟物の価額になります。
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- 編集日時:2010/2/26 09:25:34
- 回答日時:2010/2/26 01:13:08
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