解決済みの質問
認知・相続で教えて下さい
認知・相続で教えて下さい
私の主人の前の結婚での事です。いわゆるデキ婚で前妻の借金も全て抱え込んだ主人・・・結婚生活も前妻は主人の仕事中に、家に乳児を置いたままパチンコへ出掛けたり、食事も惣菜を並べただけのモノ・・で喧嘩。あげく前妻は家出・失踪。その後、何年間か行方が分からず、戻って来た時には子供は三人に増えていたそうです。戻ってからすぐ離婚の手続きをしたものの、失踪中に出来た子供達は主人の籍に入ったまま。若い時には何も考えずにいた主人ですが、何年か前に家を新築した為、当然起こりうる将来の相続問題を考えた時に・・・まずいですよね。一度籍に入ってしまった子供達ですが 失踪中に前妻が勝手に届けを出したもので 勿論主人の同意など無いのですが・・・その子供達に遺産が渡らないように出来る方法は無いでしょうか?一人目の子供も若しかしたら 主人の子供では無いのかも知れないという事なのですが 将来的に相続の問題が出てくるまでに 何か出来る事は有りませんでしょうか?
- 補足
- 回答、ありがとうございます
ところで 前妻の行方というのは 自分達で探さないといけませんか?
その場合の手段が お解りになったら 教えて下さい
今は前向きに少しでも出来る事を進めたいと思っています
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- 質問日時:
- 2010/3/1 12:46:02
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- 解決日時:
- 2010/3/4 12:29:39
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- 回答数:
- 2
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- 閲覧数:
- 156
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ベストアンサーに選ばれた回答
家庭裁判所に「親子関係不存在確認調停」を申し立ててください。
調停の中でDNA鑑定を行い、本当に親子関係がないのか家庭裁判所が調査し審判を行います。
そのお子さんが旦那さんの子でないと判断されたら、判決書の写しを持って本籍地の役所に行ってください。
そうすればそのお子さんの戸籍の父親欄から旦那さんの名前が消えます。
しかし、何もなかったかのように真っ白に消すことはできません。
そしてお子さんの戸籍はそのまま旦那さんのところにあり続けます。
お子さんの戸籍を元奥さんのところに移動させる手続き(家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立てるか、「母の氏を称する入籍届」を出すか)が必要です。
お子さんが未成年なら元奥さんが、成人しているならお子さん自身が手続きできます。
旦那さんでは手続きができません。
親子関係不存在確認調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
子の氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
いずれも家庭裁判所のページです。
参考になれば幸いです。
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- 回答日時:2010/3/1 13:22:30
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
主人が家裁で親子関係不存在確認の不作為がNG、まずは家裁でDNA鑑定し、子らを他人にする手段の模索ですが、無理でしょうね、家裁が親子でない決定をしない限り相続は普通にいきます。
- 違反報告
- 回答日時:2010/3/1 13:10:46
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