解決済みの質問
離婚をし、親権は事情があり父親となりましたがその父親が再婚をする事に、しかも...
keepqubさん
離婚をし、親権は事情があり父親となりましたがその父親が再婚をする事に、しかも再婚相手が妊娠。 残った五歳の息子は再婚相手の事をママとは言えず保育園の先生に何て言えばいいの?と相談をしているそうです。息子はママの事が忘れる事が出来ないという情報を聞き、母親は子供を引き取りたいと考えてます。しかし、姑が五歳の孫を手放したくないらしく…。この場合ママの元に戻って来れる可能性はあるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/3/2 11:31:19
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/3/6 16:45:03
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ベストアンサーに選ばれた回答
両者の合意以外で、親権者が父親側になる例として多いのは
1)母親側が経済的に子供を養えないと判断された場合(無職・親元にも戻れないなど)
2)病気などで仕事・子育てができない状態であると判断された場合
3)過去に子供を虐待したような場合
4)性風俗関係など、子供の教育上あまり好ましくない環境に居る場合
などですね。
こういった理由から、親権が父親にいった場合、当然ながら状況が好転していない限りは望みはないとみていいです。
状況が好転している場合で、父親側の環境が大きく変わっているようなら、再審判で覆る可能性はあります。
とりあえず、相手側が子供を手放さないだろうと思われるのであれば、裁判所の命令を勝ち取る方向でしょう。
というわけで、まずは弁護士に相談するのが良いでしょうね。
http://www.houterasu.or.jp/
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- 回答日時:2010/3/2 12:44:58
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ベストアンサー以外の回答
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親権者が父親になった理由がわからないと、なんともいえないですね。
単に、二人で協議してそうなったなら、可能性はあるでしょうけど、
家裁の審判でそうなったのなら、父親でないといけないよほどの理由があるはずです。
母親側の状況が改善されていないと、父親のままだと思います。
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- 回答日時:2010/3/2 11:54:09
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