ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

通所介護施設と特殊建築物について教えてください

palpatioさん

通所介護施設と特殊建築物について教えてください

約20坪の事務所・店舗物件を改修して通所介護施設を立ち上げ検討しております
店舗は10年ほど前の物件で、鉄筋3階建ての一階部分です

老人福祉法上、通所介護施設は特殊建築物扱いとなるそうです
100平方メートル未満であれば、特殊建築物扱いにならないというサイトもあり、当方は混乱しております

そこで質問です
①色々な偽装等の事件の結果、法的な縛りがきつくなって、現在では物件使用にあたり用途変更が必要という理解で
よろしいでしょうか?

②また、当方が検討している広さで避難経路は2箇所必要でしょうか?

民家を改修して通所介護施設とする事例が多くありますが、特殊建築物扱いとなると難しい印象です

ご返答お待ちしております

My Yahoo!My Yahoo!利用者からの投稿(参考ページ

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

gejirinさん

この御質問は老人福祉法と建築基準法の二つの申請を必要とする案件と考えられます。
まずは両方の課へ部屋のレイアウト図持参で事前に打ち合わせに行かれるのが最良の方法と思われます。

基準法の考えでは不特定多数の人を収容する施設であれば避難の経路や確保が必要となることは指摘されると思うのです。
しかし事務所を改装と言うことなので事務所の時点で2方向避難の計画等はなされていると思われるのでその辺はあまり今回のレイアウトで通路が確保出来るようなら問題とならないように思います。

また確かに仰る通り住宅を施設とされている案件も確かにありますよね。
あのケースはしっかり各課と事前に打合せをされているのかは少し?な施設もありますのでなんともいえない所です。

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 5点(5点満点中)1人が役に立つと評価しています。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:増築、リフォーム]

ただいまの回答者

08時45分現在

1978
人が回答!!

1時間以内に3,633件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く