解決済みの質問
生活保護・自己破産・シングルマザー
kcy2525mさん
生活保護・自己破産・シングルマザー
義妹のことで、相談にのってください・・・
義妹は昨年離婚し、7歳の子と2歳にもうすぐなる子がいます。
離婚後、シングルマザーに対する給付金・生活保護の申請をし、4月から開始されるそうです。
度々、借金の申し出があり主人が自分のお小遣いから貸していましたが、
今度は自己破産をすると連絡がありました。(借金250万位)
自己破産をするにしても手数料(自分で手続きしても3万・弁護士に頼むと数十万)はどこから出てくるのか不思議です。
それに、田舎暮らしのため、車が無いと仕事に行けないようなのですが、
車も差し押さえられると聞きました・・・。
主人は優しいので、50万位融通出来ないかと言われましたが、
50万貸すと、我が家の生活が成り立たなくなります。
それに、子供の定期もありますが、これは亡くなったおばあちゃんからの遺産なので、手をつけたくありません。
どうか、良いお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2010/3/3 22:06:17
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- 解決日時:
- 2010/3/18 07:03:42
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
今は自己破産するにも、弁護士が受任通知を債権者に送り支払いをストップさせ、弁護士費用と破産費用を積立させるか、法テラスで法律の扶助受けて(義妹100%通ります)弁護士費用の立て替えも有ります、次に車ですが査定額が20万以下のものはそのまま持っていて差し支え有りません。50万ものお金を貸す前に制度を最大限使う事や車の査定額が幾らなのかを把握してから考えても構わないのでは?生活保護は各都道府県で基準は違いますが、基本家賃の補助と医療費免除は間違い有りません。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/3/3 23:03:23
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bbctonoさん
自己破産費用は分割も可能ですし、法テラスを利用すれば格安です。
保護受給開始後に借金を頼まれても貸してはいけませんよ!
貸したお金は、義妹の収入として保護で認定され、保護費の返還が借りた額の同額となります。
保護受給者は、自分で働いて得たお金以外では国の最低生活を上まって生活することはできない法律です。
義妹だが経済的援助はできないとして、経済的援助はしないでください。
役所から援助の書類提出を求められますが「自分たちの生活で精一杯のため扶養できません」と記載すれば、援助は皆無で構いませんよ。
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- 回答日時:2010/3/4 12:49:53
働かない、お金にだらしが無い人間にお金貸しても戻りません。
旦那さんが何度となく出しているから甘えてくる。
どこかで断ち切らないと…旦那さんにもはっきり言わないと今後揉める要因になりそうです。
自分の家族の生活が第一です。
義妹も子供じゃないんだから助けがなきゃ自分の頭で考えるでしょう。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/3/4 12:48:23
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