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異時共同不法行為、紛争処理センターで。わからないことがあります。

akamatsu1956さん

異時共同不法行為、紛争処理センターで。わからないことがあります。

異時共同不法行為でなやんでいます
以前2回の事故を起こされたのですが。

自分は平成20年9月21日から不動産会社の内定が決まっておりましたが、事故により内定が取り消されました。

1回目の事故 平成20年9月16日自分がバイクで相手が車 過失は自分が2で相手が8ということでした。外傷性頚部腰部症候群、左肩・膝・腰外傷性皮膚欠損創、右肘内側側副靭帯損傷といった状況でした。

通院期間 1か月
治療費 25万
休業損害 22万
慰謝料35万
最終支払額が 47万でした

2回目の事故 平成20年10月21日自分が大型バイクを押しているときに車がコンビニからバックをしてきて衝突といった事故でした。一回目の事故とで異字共同不法行為として1回目の保険会社とは示談をして2回目の事故の保険会社にまかせることになりました。
2回目の事故では平成21年11月25日に症状固定(第五腰椎前方すべり症)、後遺障害の申請を自賠責保険に被害者請求をして14級9号の認定が下りました。

2回目の事故の損害賠償額が
総治療期間396日 通院200日
治療費174万1664円
休業損害67万4636円(3カ月)慰謝料81万8500円 その他7540円
逸失利益41万6456円(3.058.800円×0.05×2.723)
後遺障害慰謝料39万円
損害賠償額404万8796円
既払い額317万3840円
最終支払額が87万4956円でした。

質問なのですが、2回目の事故についての話会いで今日、紛争処理センターにいってきたのですが、慰謝料の話会いで
「1回目の事故の件で慰謝料をもらっているので、2回目の事故ではそれを差し引いた額なのでこの慰謝料は妥当だろう」
とのことでした。1回目の事故と全部ひっくるめて慰謝料などの計算がなされるのでしょうか?
そうなれば、なんだか損した気分に思えます。回答お願いします。
今日、一番初めの事故異時共同不法行為が認定されました。2つの自賠責保険会社から150万頂いたのですが、1回目の事故の保険会社に逸失利益などを請求する場合などは、それぞれの事故をおこした保険会社どうしが話会うのですか?
それとも、2回目の保険会社だけに請求したほうがよろしいでしょうか?
自分が作った損害賠償請求の計算は慰謝料 120万 後遺障害慰謝料 110万 逸失利益 66万 休業損害150万です。
自賠責から、150万いただいていますので後遺障害慰謝料と逸失利益は176万-150万で16万になるのでしょうか?

ホントにこまっています。よろしくお願いします
長文失礼しました

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jiko110banさん

2回目の事故では、1回目の慰謝料を差し引く?訳の分からない説明がなされていますが、間違っています。
2回目の事故の慰謝料は、10/21~症状固定日の396日間を基礎に積算されます。
396日は、13ヵ月+6日と読み替えます。
13ヵ月は、120万円、
6日は、(121-120万円)÷30日×6日=2000円、
地裁基準=赤い本による慰謝料は、120万2000円となります。
ここから前の慰謝料が差し引かれる?そんなことはありません。

後遺障害慰謝料は110万円、
逸失利益は、305万8800円×0.05×4.329=66万2077円となります。

あなたが30歳未満の男性であれば、基礎となる収入は、平成20年、賃金センサス、男性学歴計、全年齢平均賃金の550万3900円となります。

あなたのお考えの通りとなります。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎

質問した人からのコメント

  • 成功ですよね。担当の弁護士に詳しくききます
  • コメント日時:2010/4/4 01:23:00

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