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共同住宅における共同通路正面への駐車について 3階建て6世帯のマンションですが、...
共同住宅における共同通路正面への駐車について
3階建て6世帯のマンションですが、駐車スペースは5台と紹介不動産会社から言われ入居。
知らないうちに正面玄関前に1台入居者の車が駐車。これって消防法に違反?
現在岩手に、主人の転勤で在住しています。主人と2人暮らしです。
建物中央に中階段があり、階段を挟み、左右各1世帯ずつで3階建ての建物です。(計6世帯)
建物入り口は、1か所です。
駐車スペースは、建物の正面に5台分。
駐車スペースと建物の間は、駐輪場と物置(6世帯分)で遮られており、
完全に建物への出入り口スペースが一方向一か所に限られている状況です。
もともと、6世帯なのに5台分のスペースしかないのが、問題なのでしょうが、
建物入り口に車(Aさんとします)があると、荷物の搬出入などに支障があります。
今までは、各世帯偶然にもAさんが日中いないときに、荷物の搬出入ができたりしていました。
(私も、購入した大き目の冷蔵庫の搬入が心配でしたが、偶然にもAさんがいない時でしたので、
大丈夫だったことがありましたが・・・)
また最近、引っ越しされた入居者がいましたが、
Aさんがいても、なんとか自分の車を路中に一旦移動し、業者の車を
自分の駐車スペースに入れることで何とか荷物の搬出入を可能にしている
ようですが、隣の車と物置が邪魔で、業者さんは大変そうでした。
それも、その引っ越しされる人の駐車スペースが、Aさんの隣だったから
何とか可能だったものの、建物入り口から遠い駐車スペースの入居者の場合は、
無理です。
ここの入居者の皆さんは、殆ど転勤族の方です。
数年しか居ないのだから、波風立てたくないのかAさんの件で
誰も文句を言わないみたいです。
これって消防法に違反してますよね!?
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- 質問日時:
- 2010/4/4 11:58:39
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- 解決日時:
- 2010/4/5 09:45:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
消防法違反でもあるし、建築基準法違反でもあります。(他に有効な通路幅があれば別ですが)
消防法では、救助の為に有効通路幅が1m以上必要です。(道路から建物の、基準に合った開口部に至るまで。)
建築基準法では、避難の為に有効通路幅が1.5m必要です。(建物の出口から道路に至るまで。)
消防法でも、建築基準法でも、駐車スペースに車がなく通路として使える状態でも、有効通路とは認められません。
長時間の駐車となれば、問題ですので大家さん、もしくは管理会社に要相談です。
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- 回答日時:2010/4/4 15:29:06
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