解決済みの質問
包括遺贈について教えてください。
包括遺贈について教えてください。
被相続人 甲
配偶者は既に他界。相続人は子供ABCDの4人。財産は不動産の他預金など。
公正証書遺言で、全財産の1/2をA、1/2をBに相続させる旨遺言。遺言執行者にはAを指定。
1.受遺者ABは2人だけで指定された持分で遺産分割協議を行う事が出来るか?
例えば、Aが全体の1/2に相当する不動産を相続。Bは、それ以外の預金等と残りの不動産を相続。
それとも指定された相続分のないCDもこの遺産分割協議に参加させなければならないのか?
2.CDも遺産分割協議に参加させないといけない場合、受遺者ABは、遺産分割協議をせずに全体の各財産をそれぞれ1/2づつ相続することが出来るか?(不動産登記など)
分かりにくい点は補足します。宜しくお願いします。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/4/29 12:25:51
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- 解決日時:
- 2010/4/29 23:22:06
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ベストアンサーに選ばれた回答
sam67476さん
まず先に2のほうからご説明します。
相続人ABCDのうち、ABに2分の1ずつ相続させる趣旨の遺言がある場合、相続発生により当然ABが相続するものとされております。
不動産については、公正証書遺言、被相続人の除籍謄本、ABの戸籍謄本があれば、ABは他の相続人の協力なくして単独でAB2分の1ずつの相続登記ができます。預金については、遺言執行者Aが預金の払い戻し手続を単独でとることができ、それをABで2分の1ずつで分けることになります。
1についてご説明します。
前記2のとおり、公正証書遺言で特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がある場合には、遺産を取得できない相続人の協力なくして遺産取得の手続が行えるのですが、その場合であっても遺産分割協議をすることは可能です。
ただ、その場合には、相続人全員で行う必要がありますので、ABのみならずCDも参加して行う必要があります。
なぜならば、ABに相続させる遺言があっても、CDは相続人であることに変わりがないからです。CDが相続放棄申述を家庭裁判所に行い、相続人でなくなる手続をとらなければ、ABだけで遺産分割協議はできません。
なお、被相続人に債務があった場合、ABに2分の1ずつ相続させるという遺言があっても、相続債権者が同意しない限り、債務についてはABCDの法定相続分の割合で分割承継してしまいます。ですから、相続債権者との間で、CDの債務をABが引き受ける免責的債務引受という手続を行う必要がありますが、遺産を取得しないことを承知したCDとしては、相続放棄をして、そもそも相続人でなかったことにすれば、その手続は必要なくなります。
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- 回答日時:2010/4/29 13:35:25
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