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法定外休日の労働に対しての代休について質問です。 (1)事前の休日出勤→時間外...
法定外休日の労働に対しての代休について質問です。
(1)事前の休日出勤→時間外割増賃金(1週40h超える場合)+振替休日
(2)事後の法定休日出勤→休日割増賃金+代休(与えなくてもよい)
(3)事後の法定外休日出勤→時間外割増賃金(1週40h超える場合)+代休(与えなくてもよい)
使用者が代休を与えてくれる場合、(1)と(3)は振替休日(事前)、代休(事後)と名称が違うとも時間外割増賃金+休みという内容は一緒で、使用者が代休を与えてくれない場合、(3)より(1)の方が休みがもらえて得ってことでしょうか?
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/5/19 15:01:51
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- 解決日時:
- 2010/6/3 07:43:35
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- 回答数:
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