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法定外休日の労働に対しての代休について質問です。 (1)事前の休日出勤→時間外...

kanonmachiさん

法定外休日の労働に対しての代休について質問です。

(1)事前の休日出勤→時間外割増賃金(1週40h超える場合)+振替休日
(2)事後の法定休日出勤→休日割増賃金+代休(与えなくてもよい)

(3)事後の法定外休日出勤→時間外割増賃金(1週40h超える場合)+代休(与えなくてもよい)

使用者が代休を与えてくれる場合、(1)と(3)は振替休日(事前)、代休(事後)と名称が違うとも時間外割増賃金+休みという内容は一緒で、使用者が代休を与えてくれない場合、(3)より(1)の方が休みがもらえて得ってことでしょうか?

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jinjikanribuさん

振替休日は、所定労働時間内の労働では割増賃金は発生致しません。

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(1件中1〜1件)

 

tveh57942さん

振替休日は、所定労働時間内の労働では割増賃金分の支払が生じます。

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