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転職の際の社会保険の切り替えについて。 ●具体例●前の会社を7月31日付退職。(...
tpddash8さん
転職の際の社会保険の切り替えについて。
●具体例●前の会社を7月31日付退職。(ただし、有給休暇消化のため出社は7月15日まで)新しい会社に7月16日から勤務を始めた場合、
7月16日~7月31日の間の社会保険の加入はどうなるのでしょうか?
新しい会社の社会保険には、やはり8月1日に加入となるのでしょうか?
(新しい会社の社会保険を7月16日から加入だと、社会保険の重複加入になってしまいますよね?
たとえ会社に行っていなくとも、有給休暇消化中=前の会社にはまだ在籍しているわけだし。)
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/6/30 22:55:01
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- 解決日時:
- 2010/7/15 07:53:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず、そんなに神経質になる必要はありません。
そもそも思考方向が"ま逆"ですよ。社会保険の取り扱いが「月単位」なのは、転職等での「無保険期間」が発生するのを防ぐためです。つまり一般に"ひと月分"が重複するのは日常茶飯事ですから我々労働者が一々心配する事ではないです。
前職は7月いっぱいまで、新職は7月16日からです。かといって保険料は「日割り計算」ではありません。将来新しい保険証をもらうと分かりますが、資格取得年月日は7月16日になっていますよ。仮にあなたが9月から新会社へ就職するのなら8月は、個人で国民健康保険に加入するなどの手続を取る必要があるという事です。
そして万が一、7月16日に病気になった場合は新就職先が保険加入の手続済みなら新職の保険で、そうでない場合は病院の事務所に相談すれば加入処理がなされるまで「待って」くれます。最悪の場合は、前職の保険適用も可能です。
こうする事で保険加入者は「保護」されているのです。
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- 回答日時:2010/7/1 03:06:42
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社会保険の重複はできません。現職会社を先に資格喪失されるか、次職会社の加入を遅らせるか、どちらかでしょう。
が、そのまえに、どちらの会社にも、重複在籍する承諾を取っておく必要があります。
兼業禁止規定があれば、処分されます。
年休取得していてもです。
法令における年休の趣旨は労働者の休息にあり、副業するためのものではありません。法令の趣旨に反する使い方は、年休の時季指定権の濫用として否定されてもしかたがありません。
年休を取得したら労働提供義務から免除されますが、依然として現職会社に在籍していることには変わりありません。
双方の会社が重複在籍を承諾してくれたなら、べつにかまいません。社会保険も雇用保険も調整してくれるでしょう。
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- 回答日時:2010/6/30 23:03:00

