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【転職に必要なのに発行してもらえません】特別徴収に係る給与所得者異動届

toneo09さん

【転職に必要なのに発行してもらえません】特別徴収に係る給与所得者異動届

詳しい方、お答えいただけますと幸いです。

現在の企業から、転職する事になりましたので
「特別徴収に係る給与所得者異動届」を発行して欲しいと管理部の方にお願いしました。

ですが私の発行希望は受け付けてもらえず

・「普通徴収に変更予定です。
どうしても転職先で特別徴収をご希望の場合は転職先の担当者にご相談下さい。
(先方に多大な労力と迷惑をかけるのでお勧めしません)」

・「社長に相談しOKが出れば、特別徴収での届出書発行を検討します」

と言われました。

私の退職にかなり不満を持たれてしまっているので
社長含めてこのような処置にすると判断していると考えます。


どこか役所の窓口に相談すれば解決するなど方法はありますか?
また、強制的に普通徴収にされた場合どのようなデメリットがありますか?
詳しい方のご回答お待ちしています!

※補足
上場企業の子会社で、私や管理部の方と社長はそこからの出向という扱いです。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

k5y28さん

嫌がらせですね。簡単に作成できる書類です。
ですがご安心下さい。なくてもとくに問題ありません。

まず仮に
・あなたの住民税Total=10
・前会社で払った分=4
・転職先で払う分=6
とします。

前会社は、あなたの退職により、4払ったことを必ず市区町村に申告しなければなりません。
転職先は、残りが6であることを市区町村から教えてもらい、手続きすれば良いだけの話です。
そして6払う手続きに「特別徴収に係る給与所得者異動届」はなくても問題ありません。


※ちなみに前会社が申告のためにつくる書類が「特別徴収に係る給与所得者異動届」です。どうせ作るんだからあなたの希望に合わせて記入し、あなたに発行してあげれば、転職先にとっても市区町村にとってもスムーズな処理が可能なのに、あえて普通徴収として市区町村にだす。これがあなたの前会社のやり方です。


>どこか役所の窓口に相談すれば解決するなど方法はありますか?

転職先に『前会社が発行してくれませんでした。現在は普通徴収になっています』とストレートに伝えましょう。


>また、強制的に普通徴収にされた場合どのようなデメリットがありますか?

とくにありませんが、強いて言えば、転職先の担当者の事務作業がひとつ増えてしまうことくらいでしょうか。
『特別徴収への切替申請書』という書類を作成して市区町村に提出することになります。ただ、『多大な労力と迷惑をかけるのでお勧めしません』と言われたようですが、実務経験からの意見ですと、5分でつくれます。
下記、参考にしてみてください。東京版ですが、どこも大体おなじです。

http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/pdf/d02000081_1.pdf


転職先でのご活躍を応援しております。

質問した人からのコメント

  • ご回答ありがとうございました!

    転職先の担当者の方に聞いたら確かにそんなに大変ではないので大丈夫ですよとの事でした。

    退職に向けて規定通り45日以上前に申し出て、引き継ぎも順調に進めている中、
    残りの有給(4.5日程度)を消化するか、しないかだけでこんな嫌がらせをするような会社に未練はありませんので新天地で頑張りたいと思います。
  • コメント日時:2010/7/1 20:31:30

グレード

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ベストアンサー以外の回答

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feimei_laboさん

「特別徴収に係る給与所得者異動届」は、
会社から住民税納付先の市区町村へ提出するものです。

その中で、未徴収の税額について「普通徴収」「一括徴収」「特別徴収継続」の
どれを選択するか記載しますが、後者になればなるほど手間は増えます。

決して「多大な」手間ではないとはいえ、特別徴収を継続するには
現職と転職先の給与担当者で連絡を取り合う必要があるので、
事務方の心証を悪くしている状態でそこまで要求するのは
あまり手堅い方法だとは思えない気がします。(個人的な見解ですが)

普通徴収に切り替えた場合、未徴収の分の納付書が自宅に届きます。
あなたのすべきことは、それをコンビニ等に持参し、期限内に払うことだけです。
デメリットは、天引きに慣れ切っていると納期限を忘れる危険がある、
支払回数が少ないので1回当たりの金額が大きい、その程度です。

もし転職先で特別徴収を希望される場合、
届いた納付書を持参してすみやかに給与担当者と相談して下さい。
会社の規模が小さくて特別徴収を行っていない場合でもない限り
受け付けられると思います。

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/7/1 00:34:22
  • 回答日時:2010/7/1 00:32:44

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