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債務者の債務整理を受任した弁護士(法律事務所)に対して、支払督促又は少額訴訟...

hideki_tk_wantedさん

債務者の債務整理を受任した弁護士(法律事務所)に対して、支払督促又は少額訴訟を行えますか?

当方小規模ですがシステム開発会社を経営しています。
売掛債権が3万円ほどある取引先が3年半前に債務整理をするということで、受任した弁護士から通知が来ました。
しかし、現在に至るまで任意整理も法的手続もしていない状況で、以前に問いただしたところ「どちらにしても手続費用すら出ない状況でどうにもできない。」と返答され、最近では電話しても担当者電話中で逃げられ連絡が返ってきません。
どっちかハッキリしてくれればまだいいのですが、状況変化が全くないため埒が明かないのが現状です。

そこで、受任弁護士に対して支払督促又は少額訴訟を提起したいと考えています。
こういったやり方は問題ないでしょうか?

ちなみに当事者の取引先経営者は別の件で逮捕されています。また、官報で調べる限り取引先は破産等法的手続は行っておりません。

どちらかハッキリとしてくれればこちらもスムーズに処理できるのですが、このままですと何年もシカトされこちらが債権放棄をするのを待っているみたいに思えて、今のままでは納得できません。
弁護士が代理人として立っているので、その取引先への請求は代理人宛にできるのではないか、と思っての質問となりました。

以上、的確なご回答をお待ちしております。

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xiii_orphansさん

相手方の債務整理の通知は,単なる支払延期の「お願い」程度の効力しかありませんから,守らなければならないことはないです。未だ取引先が法的な債務整理手続に入っていないのでしたら,直接その取引先に対して督促なり訴訟提起なりできます。というか,それしかありません。
弁護士は特定の事務(本件では債務整理)にかんする代理人または受任者に過ぎませんから,その取引先の支払いを弁護士に請求することは不可能です。もしもその弁護士が詐欺的な手段など,不法に質問者さんの債権回収を邪魔したというような事情があれば,その場合は弁護士自身の責任追及として損害賠償を請求できますが,本件ではそのような事情はなさそうに思われます。
取引先も大変そうですが,3万円ぐらいなら何とかなるでしょう。強気で早めに対処することをお勧めします。

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aurerio3412さん

取引先に対して、支払督促も少額訴訟も可能です。

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  • 回答日時:2010/7/5 16:17:56

te_71levinさん

受任しているのは債務整理であって、訴訟代理人としてではありません。

本人へ訴訟提起すれば(たぶん)その弁護士が訴訟代理人としての委任状を取付け、出廷等します。

ところで訴訟するメリットは?手続き費用すらないのなら、差押えするものもないでしょうに…。目処がなければ費用すら無断にするだけと思います。

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  • 回答日時:2010/7/5 16:06:56

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