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労災で必要な経費(医師の診断書代等)は、所属の会社へ正当な経費として請求でき...

masaru_dencaさん

労災で必要な経費(医師の診断書代等)は、所属の会社へ正当な経費として請求できますでしょうか?

私は、警備会社に所属し、常時警備員として勤務しています。
ある日、勤務地で第三者行為により被害を受け、所属会社から促されその日に警察へ被害届を提出しました。
会社から労災申請の為、医師の診療を受け診断書を貰ってきてくださいとのことで
翌日、労災指定病院で診察を受け、診断書を発行して頂ました。
(診察料\7700・診断書費\4200は負担割合100%自費、当日に支払い済み)
2日後に、病院発行の領収書2枚(診察費・診断書代)・診断書を会社へ提出し、労災申請の為の書類作成をしました。
後日、会社に提出した「領収書(2枚)」と、「労災保険・第三者行為災害届セット」(市販品)、
「労働者災害保証保険請求書(業務災害用・様式第5号)」が手元に届き
会社から「保険請求書と診察費の領収書を病院へ提出して下さい。診断書代は示談等で加害者に請求して下さい」と指示がきました。
その指示に、違和感を感じたので担当の警察署へ個人で直接電話をし、
「被害届を出した上に、示談ができるのか」と、相談したら「被害届を出したら示談はできない。
示談をするなら被害届を取り下げなければならない」との回答でした。
その後、所属の会社に電話をして、診断書代は経費として請求できないのかを
問い合わせましたが、今現在会社からの回答が保留の状態です。


以上の状況で、診断書代は会社に正当な経費として請求できるのでしょうか?
できなければ、被害届けを取り下げ、示談を行う考えです。

あと、診療費はかかった病院へ請求するのでしょうか?
病院へはすでに診療費等は支払っている状態なので、お金の流れがつかめません。


労働災害や法律にお詳しい方の、ご意見を頂きたく
アドバイスなど御座いましたら、宜しくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

hdn202さん

警察の発言の真意がわかりませんが、怪我をされて被害届を出されているということは傷害ですよねぇ?
傷害罪は非親告罪ですから、届出があろうがなかろうが重大なものは起訴されますよ。
たいていの場合はされませんが。。。

示談というのは、けっしてなかったことにするのではなく、されたことに対しての相当の保障を貰うためにすると考えられたほうが分かりやすいと思います。

警察でのやり取りで考えますと、どちらか一方しか選べず、被害届を出すと慰謝料等はもらえない!!
こんな馬鹿な話はないでしょう。

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