解決済みの質問
労災で必要な経費(医師の診断書代等)は、所属の会社へ正当な経費として請求でき...
労災で必要な経費(医師の診断書代等)は、所属の会社へ正当な経費として請求できますでしょうか?
私は、警備会社に所属し、常時警備員として勤務しています。
ある日、勤務地で第三者行為により被害を受け、所属会社から促されその日に警察へ被害届を提出しました。
会社から労災申請の為、医師の診療を受け診断書を貰ってきてくださいとのことで
翌日、労災指定病院で診察を受け、診断書を発行して頂ました。
(診察料\7700・診断書費\4200は負担割合100%自費、当日に支払い済み)
2日後に、病院発行の領収書2枚(診察費・診断書代)・診断書を会社へ提出し、労災申請の為の書類作成をしました。
後日、会社に提出した「領収書(2枚)」と、「労災保険・第三者行為災害届セット」(市販品)、
「労働者災害保証保険請求書(業務災害用・様式第5号)」が手元に届き
会社から「保険請求書と診察費の領収書を病院へ提出して下さい。診断書代は示談等で加害者に請求して下さい」と指示がきました。
その指示に、違和感を感じたので担当の警察署へ個人で直接電話をし、
「被害届を出した上に、示談ができるのか」と、相談したら「被害届を出したら示談はできない。
示談をするなら被害届を取り下げなければならない」との回答でした。
その後、所属の会社に電話をして、診断書代は経費として請求できないのかを
問い合わせましたが、今現在会社からの回答が保留の状態です。
以上の状況で、診断書代は会社に正当な経費として請求できるのでしょうか?
できなければ、被害届けを取り下げ、示談を行う考えです。
あと、診療費はかかった病院へ請求するのでしょうか?
病院へはすでに診療費等は支払っている状態なので、お金の流れがつかめません。
労働災害や法律にお詳しい方の、ご意見を頂きたく
アドバイスなど御座いましたら、宜しくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2010/7/7 03:24:35
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- 解決日時:
- 2010/7/21 09:14:39
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- 回答数:
- 1
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