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自己破産を考えています。自分で作った借金ではなく、去年前夫がマンションのロー...

yt_nicoさん

自己破産を考えています。自分で作った借金ではなく、去年前夫がマンションのローンを滞納し行方不明になりました。連帯保証人になっています。 去年、事が発覚し弁護士さん二人に相談したところ二人共、私の場合は同時廃止事件で破産手続きが出来るとの事でした。今回、そのマンションも競売になり、債権者も銀行から補償会社に移り、今はそこから競売後の残金に対しての支払い請求が来ています。前夫は行方不明で、私のところに請求するしか無いような状態みたいですが、私は、離婚後子供二人と三人で安い公団で生活しています。その生活でいっぱいいっぱいで人の借金等絶対払えません。給料の差し押さえ等が発生しても困ります。破産なんて普通に暮らしていたら経験しない事なので手続きに踏み込むのに物凄い勇気と覚悟が必要で、でもいよいよ破産手続きをしなくては…と、重い腰を上げたところで、新に去年とは違う弁護士さんに相談したら同時廃止事件ではなく破産管財人事件だと言われました。どうしてか納得いきません。マンションの所有は全て前夫の物でした。私の預貯金は99万円以下です。今回の弁護士さんが言うには、私は連帯保証人なので(支払い義務は有るけど)先ず前夫にその滞納している借金の額を請求出来る立場だから…との事でした?イマイチ理解、納得出来て無いんですが、同時廃止事件で破産手続き出来ない理由が知りたいです。判る方どうか教えて下さい。手続きにかかる費用が全く違ってくるのでどうしたらイイのか不安でたまりません。同時廃止事件なら、手続きに時間もそんなにはかからないので自分で破産手続きをしようと思い裁判所の破産係に行ったけど、弁護士さんを通してと言われました。東京では自分で手続き出来ないと聞いた事がありますが私が住む愛知県もそうなんだ…と、がっかりしました。弁護士さんに頼むなら尚更、同時廃止出来ないとお金が高くなるので困っています。

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chori_46さん

資産の内容が本来的自由財産の範囲を超えているので管財事件に相当する、と今回相談された弁護士は判断されたのではないでしょうか。
裁判所の運用によって違うのですが、預貯金の合計額が99万円以下でも、管財事件になることはあります。

資産が99万円以下の現金のみであれば、これは本来的自由財産の範囲内に納まっていますので、管財事件になることはありません。
しかし、現金以外の資産がある場合は、話しはそう簡単ではありません。
例えば、現金15万円、預金20万円、自動車査定額20万円、生命保険解約返戻金30万円の資産だとします。
裁判所によっては、ここで20万円基準を持ち出すところがあります。
現金と現金以外の資産の合計額が99万円以下でも、個別に20万円を超える資産があれば、管財事件とする考え方です。
これに相当していることはありませんか?

なお、上記のようなケースでは、管財事件になっても、20万円基準を超えている財産が拡張適格財産で、不可欠性の要件を満たしていれば、破産管財人の意見により、換価せずに保持できることがあります。

また、自由財産の範囲に問題ではなくても、次のような事由の場合は、管財事件になることがあります。
①免責不許可事由があり(またはその疑いがあり)、債務の形成過程について管財人が調査のうえ、裁量免責の当否についての意見具申が必要である
②債権額が多額(5000万円以上)である。債権者が多数である。
③否認権の行使あるいは不当利得返還請求権の行使により、財産を取り戻す必要がある。
④その他、裁判所が必要と認めたとき

同時廃止事件にするのか、管財事件にするのかの判断は、裁判所が行います。
弁護士が同時廃止と思って申し立てても、裁判所の指示で管財事件になることはあります。
本人申立の場合は、受理されても管財事件になる可能性は低くありません。

質問した人からのコメント

  • 私に請求が来ているローン残額が本当の支払い義務は前夫に有り、私は自分に来ている請求を回避する為に前夫に請求する権利が有り、前夫の支払い能力に関係なく、先ずその金額が私の財産と見なされると言われました。私に支払い請求が来ているので財産とされる事に納得出来ませんが、覚悟しておいてもイイかもしれませんね。少額管財で頑張るって弁護士が言っていましたが依頼はまだです。よく考えてみます。ありがとうございます。
  • コメント日時:2010/7/8 07:05:14

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ベストアンサー以外の回答

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makaki10さん

前の弁護士さんの所に行って同廃で申立をしてもらったら
いいのでは。基本的には財産があれば管財、ないことが
明らかなら同廃です。債権はあっても質問者の方の事情
なら、回収可能性なく、実質財産なしとして同廃という判断
は穏当に思えます。
ただ、管財基準は裁判所から示されますが、最終的には
申立を受けた裁判所の判断になります。基準が改正され
て、個人破産でも広くいわゆる少額管財をつけるように
なったのかもしれません。そういう点からも前の弁護士
に相談してみたらよいと思います。

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