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後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度について
基準収入額適用申請ができる条件(被保険者本人の収入額が383万未満のとき・・云々)における383万などの金額などの設定は厚生労働省が決定しているものなのですか?
また課税標準額が145万以上あっても、収入額が383万未満の方それと以上の方がいるのはどういうことが考えられますか?
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2010/7/7 21:10:40
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- 解決日時:
- 2010/7/22 08:29:05
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ベストアンサーに選ばれた回答
後期高齢者医療の制度下だけではなく、
前期高齢者医療(70~74歳)においても 同じ金額で基準収入額適用申請ができるので、
厚生労働省で決定されているものと思います。
課税所得が145万円以上あった場合、医療費3割負担の被保険者証が交付されます。
被保険者1人だけの世帯の場合には、経費等を差引く前の収入額が383万円未満の場合
申請すれば 1割負担の被保険者証を発行してもらえます。
制度を知らずに 申請しなければ3割の医療費を払ってもらえるので、行政のいやらしい所かな?と思います。
名古屋市のHPに『基準収入額適用申請』について詳しく書かれています。
http://koe.city.nagoya.jp/faq/kiji/detail.php?lcid=4&mcid=17&kjid=2...
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- 回答日時:2010/7/8 15:10:11
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ベストアンサー以外の回答
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そうですね、厚生労働省令になりますが、もともとは社会保障審議会での原案かと思います。
老齢・退職の支給事由年金は雑所得ですので収入に入るのでは、役員報酬や家賃収入もあるかもですね。
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- 回答日時:2010/7/7 21:27:29
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