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過払いの本人訴訟(地裁)。口頭弁論の期日で相手方や裁判長に何か聞かれた時にそ...
過払いの本人訴訟(地裁)。口頭弁論の期日で相手方や裁判長に何か聞かれた時にその場で答えなくてはいけないと言うことはありますか?
事務的なもの以外で、例えば訴状や準備書面の内容について「これはどういう意味なの?」と聞かれたり、相手にその場で何か反論などされた場合、「次回に陳述します。」で通りますか?
本人訴訟が初めてなので、法廷で何を言われるのか、聞かれるのか、答えなくてはいけないのかその辺が特に不安になってます。緊張しそうなのでその場では答えず、全て準備書面で用意させてもらいたいのですが、それで大丈夫でしょうか?
民事裁判はほとんど書面でのやりとりだということは聞いたことはありますが、やっぱり不安です。
勉強不足で申し訳ないですが、知ってる方教えてください。
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- 質問日時:
- 2010/7/8 12:03:00
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- 解決日時:
- 2010/7/13 15:53:41
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ベストアンサーに選ばれた回答
答えられる分については答えていいですが(例えば誤字脱字の指摘など)、即答できないようなことについては即答は避ける方がいいと思いますよ。
その場であやふやなことを言って、記録に残されても困りますしね。
裁判所に質問されるということは、そこが裁判所にとって気になっているということですから、しっかり主張を検討した上で、書面で主張した方がずっとよいです。
そして、裁判所にとっても、後から「あのときこう言ったのは勘違いで、本当は…」というような主張をされると混乱しますから、ちゃんと書面で書いてもらった方がありがたいのです。
ということで、「その点については次回までに書面で準備します」で構いません。
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- 編集日時:2010/7/8 12:14:23
- 回答日時:2010/7/8 12:14:01
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