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政治経済について、(公職選挙法) 教科書に次の様な記述がありました。

g_helpeさん

政治経済について、(公職選挙法)
教科書に次の様な記述がありました。

「公職選挙法は選挙運動期間以前の事前運動や選挙期間中の戸別訪問を禁止し…」
とありますが、
①事前運動とはどのようなものですか。
②選挙期間中、実際に家に、選挙活動として「○○をお願いします!」とインターホンをならされてお願いされることがあるのですが(被選挙人直接ではなく、支援団体の方)、これは戸別訪問に値しないのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

stortstaさん

①選挙運動期間の前に投票依頼などの選挙運動をすることです。

選挙運動のみが禁止されているのであって(公職選挙法129条参照)、
政治活動自体は何ら制限されていない。
したがって、実際に現職議員などは「演説会」等と称して自らの
主義主張を選挙公示前に行っている。選挙運動と(平時の)政治活動
の区別は極めて困難なので、現職有利な制度ですね。

ちなみにアメリカはもちろん、イギリス、ドイツ等でも事前運動は自由。


②戸別訪問は候補者以外も禁止です。
ただし、「お願いします」だけでは言い逃れが可能ですので、
「投票してってことですか?」と確認して言質を取る必要があります。

公職選挙法
第138条(戸別訪問)
1項 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない
目的をもつて戸別訪問をすることができない。

質問した人からのコメント

  • 感謝助かりました! 詳しくありがとうございます!
  • コメント日時:2010/7/16 09:05:47

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