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自己破産をしようと思った場合、すでに簡易裁判所から決定が出ている支払い命令の...

horofujii641120さん

自己破産をしようと思った場合、すでに簡易裁判所から決定が出ている支払い命令の分は免責になりますか?

知人の話ですが、ある友人に頼まれて(騙されて)車の名義貸しの状態になり先日、簡易裁判所より支払うよう言い渡されたようです。
しかしながら以前よりからだを悪くしており、この度それが悪化し会社を辞めざるを得ない事になったとのこと(退職に追い込まれた)。住宅ローンを抱え、病気の為新たに職を探すことも困難なため自己破産を考えているが、その裁判で決定されたものは支払い続けなければならないか?という質問です。
住宅はまだ新築3年半程で任意売却しても残債がかなり残ると自己判断してます。
病気・職・ローンと日々考えることばかりで見ているとこちらも辛いです。
このような筋に詳しいかたの指南をお願いいたします。

補足
名義貸しにより簡裁より支払い命令・・とは、車のローン会社から訴えられ一応和解により「これだけを分割でいつまで支払いなさいよ」と決定されたようですが、その時は身体の具合は悪かったもののまさか会社を辞めることになるとは思ってもみなかったそうです。6月に裁判により支払いがきまり8月より支払い開始。退職はつい先日です。

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makaki10さん

免責の対象とならない債権は、
租税、破産者が悪意で加えた不法行為損害賠償請求権、
身分関係に基づく債権等であり、質問者の知人の方の債
権はそれにあたりませんから、免責を受ければ支払義務が
なくなります。
安心させてあげてください。
(補足)
前の方が何を言っているかよく分かりませんが、破産開始決定
により任意の支払は禁止されます。その後、オーバーローンで
あれば破産手続終了し、免責手続に入り、これが終われば
支払を免れるわけです。破産により支払ができなくなるのは
和解で確定された債権であろうがなかろうが同じです。
破産開始があれば強制執行もとまりますから、かりに和解により
強制執行を受けていても同じです。

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  • 編集日時:2010/7/16 15:22:11
  • 回答日時:2010/7/16 09:04:30
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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

yumitan501さん

支払督促かと思いますが、まだ異義申立期間内であれば、異義申立の手続きをしてください

破産申立の前に、支払督促の件で強制執行が入る可能性があります

支払い義務とかの理屈ではなく、タイミングの問題です

誰が破産を考えているか、債権者も裁判所も分かりません

正規の手続きで異義申立てをしてください

追記

すでに裁判内容は確定していたのですね?

以前と同じです

ただ、破産後は免れると思います

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  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2010/7/16 15:06:53
  • 回答日時:2010/7/16 10:48:30

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