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マンションの修繕積立金として特別会計を設けています。2~3年後に大規模修繕をす...

ryomaskaientaiさん

マンションの修繕積立金として特別会計を設けています。2~3年後に大規模修繕をする予定ですが1社の見積りが安く上がりそうなので一部の人から防犯のためモニター付インターホンを特別会計から支出しようという意見

が出ています。特別会計は将来の大規模修繕のためのお金ですよね。流用してはいけないと思いますが。皆さんはどう思われますか。

補足
特別会計残高は2,000万円、モニターフォンは200~270万円の見積もりです

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higenamazu119さん

管理規約に修繕積立金の使途についての定めはありませんか?
あなたのマンションの管理規約は、分かりませんので
「標準管理規約」を引用させていただきます。

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てる
ものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に
要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の
利益のために特別に必要となる管理

となっており、従来は設置されていなかった設備(モニター付インターホン)は
上記の三にあたりますから、修繕積立金会計からの支出は可能です。
ただし、注意が必要となるのは、大規模修繕工事の場合が修繕積立金の
取り崩しを行うのに過半数の賛成で可能であるのに対し、
新たに設置する設備や高額な費用を伴う改良工事については、
区分所有者数と議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要となる
「特別決議」となります。
また、決議され導入が決定されても、住居内(専有部分)へ立ち入っての
工事が必要となり、住民から拒否されることも考えられます。
居住者へ事前アンケートや十分な説明をして、協力を得なければ
トラブルのもととなりますから組合の努力が必要です。

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ベストアンサー以外の回答

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yasuka_senseiさん

修繕積立金はあくまで「マンション設備の改修・修繕・更新をする為のお金」です。したがって単独の塗装工事や単独の防水工事、給排水ポンプの更新や給排水管の更正・更新工事、地上デジタル放送の対応にも使用していいんですよ。大規模修繕工事を行う為だけのお金では有りません。長期修繕計画表を参考にして修繕積立金を徴収・積立てをして、必要なときに必要なお金を使用するんです。
貴マンションがどのようなマンションか知りませんが、オートロック式のエントランスであれば、全戸の協力がなければ出来ません。なぜならば、住戸操作盤(子機側)よりのエントランスキーの解除機能があるためで、「我が家はモニターなんていらない」と言い、設置を拒んば住戸からエントランスキーの解除が出来なくなるからです。オートロックでないマンション(親機と子機が1対1)であれば関係有りませんが。。。
問題として3点。
1)占有部分(住戸内)にあたる子機部分が個人所有物となるため、その事の説明と理解が必要
2)オートロック式マンションの場合、既存の配線確認の為(見積作成の為)に事前調査が住戸内への立ち入が必要な事と全住戸及び管理室の工事が必要
3)2)でない場合、全住戸の工事は不要となるが、工事を実施しない住戸に1)となる為の理解と承諾をとる必要がある
以上、がんばって!!

mikioffice2006さん

マンションは区分所有者様の大切な財産です。プラスになる材料や時代は池にあわせて必要だと思われるのであれば、あくまでも区分所有者様と議決権の一定定数を満たす賛成が出たのであれば、検討されるべきだと思います。それによって最終的に大規模修繕費に不足が出た場合は区分所有者の負担となっても皆さんが納得していればOKではないかと思います。流用してはいけないというのは原則ですが大規模修繕の時に防犯カメラ等を設置することもあります。広義解釈では、OKかと<(_ _)>

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