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解決済みの質問

賃貸保証金の返還について、不動産屋に聞いても、「そんな話は現在では通らない。...

yiren8621さん

賃貸保証金の返還について、不動産屋に聞いても、「そんな話は現在では通らない。」しかし私の大家さんは「皆知らないだけ」を主張する。裁判しかないか。詳しい方教えてください。

世間によくある話と思いますが、今年3月末に賃貸事務所を返還しました。契約書には6ケ月前に文書通知と記されていることから、契約に従い、満了を迎えた日には、すべての搬出も終わり、賃貸契約の終了をしました。
ところが、保証金3,000,000円、償却1,500,000円を差し引いた金額を退出時に返還する。と記されているにも関わらず、クロスの張替代、クーラーの点検清掃代、タイルカーペット交換代等々で、約1,000,0000円払ってくれ、と言われました。友人の物件だったので、あまえもあるかと思いますが、返却時のことを考え、一切土足厳禁、釘一本打ってません。勿論禁煙返還時は努力の結果きれいです。一般的に自然劣化は大家の責任と聞いておりますが、認めません。
さらには、今になって「賃料を一般相場より安くしてあげた。」「このままでは、高く貸せない。」を主張します。私は呆れました。
しかし、このままでは、保証金は返還されない状態が続きます。
参考に賃貸料滞納等は一切ありません。

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ベストアンサーに選ばれた回答

myvmyv382165さん

こんにちは。

保証金300万円、保証金償却が150万円となってますので、差し引いた150万円から原状回復に要した費用が相殺になることになるかと思います。

それで、ご質問の件ですが、原状回復等に関する考え方は、国土交通省のガイドラインがありますので、これに基づいて貸主借主の負担が決められると思います。
ただ、住居の場合は消費者契約法により、その特約を認めなかったり等があるのですが、事業用の場合は、消費者契約法の適応を受けず、貸主借主間で交わした特約について、合意の上で契約したと解釈され、よって基本的には契約書で交わした内容が有効であると考えられます。
今回の件につきまして、契約書にはどうなってますでしょうか。
普通は、【設置した造作設備等を撤去し、本物件の変更箇所及び本物件に生じた汚損、損傷箇所をすべて修復して、本物件を引き渡し当初の原状に復さなければならない。】等の記載があり、これに従うことになります。
原状回復の内容によると思いますが、例えば、エアコンに関しては借りた時よりキレイにはなってないでしょうから、クリーニング費用は原状回復にあたるのではないかと思います。
あと、壁紙や床なども、住居等の通常の損耗とは違い、借りた時の状態にする約束になるですが、これがキレイな状態であればそこは貸主も無駄なことはする必要はないので、交渉、になります。
交渉の材料としては、原状回復の見積書を見せてもらい、内容及び単価等が一般相場よりかなり違っていれば、交渉できると思います。

ただ、額が額なので、1度弁護士の先生にご相談されるのが良いと思います。
最後ありきたりの文ですみません・・・

質問した人からのコメント

  • 有難うございました。大変参考になります。
    契約上は細かな記述ありませんので、戦ってみます。
  • コメント日時:2010/7/17 09:18:01

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gom716さん

その大家さんに、「自然な劣化についてはどちらが負担するのかを、弁護士又は不動産屋に尋ねてみて下さい」と言ってみてはどうでしょう?
本当に知らなかったのであれば、それで済むでしょうし、それでも何だかんだ言って来るのであれば内容証明で大体決着が着きます。
ゴリ押しして来るならば最終的には裁判になりますが、ほぼ100%大丈夫です。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/7/16 13:49:19

papeetheclownさん

貴方が何を言っても聞き入れてもらえなさそうなので、弁護士に相談して、弁護士から一言言ってもらうか内容証明送ってもらうかすれば早く解決するんじゃないですかね。

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