解決済みの質問
絵と著作権と肖像権のこと。
絵と著作権と肖像権のこと。
実在する人物や誰かのキャラクターを個人が描いたり写真で撮り、それを自分の作品である、と主張するのは合法でしょうか。
以前、名前は忘れてしまったのですが、LA出身の女性アーティストの作品でエミネムの肖像画がありました。しかし、その作品はとある写真と同じ構図、色合い。その写真は多分写真集?の中の一枚だと思うのですが、私も見たことのある、よく使われる写真でした。それをそのアーティストが油絵で描き直した感じです。
著作権ならエミネムを映したフォトグラファーに、エミネムはその著作隣接権と肖像権があると思うのですが、自分で作品を作りなおせば自分の作品になるのでしょうか。このアーティストは他にも誰かの写真を水彩か油絵具を使って描くスタイルを持っていました。許可があるのかどうかは分かりません。
もしも、私がノンノなどの雑誌の表紙に載った綾瀬はるかの写真を水彩画で描いて、私の作品です、と公の場で後悔すると違法になるのでしょうか。写真ではなく、ドラマや映画のワンシーンから抜き出す場合はアリでしょうか。
正直、法学に関しては疎いのでやさしい言葉で教えていただけると助かります。
- 補足
- “アレンジを加えることで侵害にならない”場合とは似顔絵専門のアーティストも含まれていますよね?描かれた本人たちとは問題にならないのでしょうか?
TVで特徴のある芸能人を描いて競う番組では、モデルの方は苦笑い。映画雑誌でも読者からのイラスト投稿を見ると、映画のワンシーンや写真を元にして描いたと分かるものがちらほら。一応、描き手の作品として公開されますが、訴える側がいなければオッケーなんですか?
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- 質問日時:
- 2010/7/22 06:28:31
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- 解決日時:
- 2010/8/5 13:01:56
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ベストアンサーに選ばれた回答
obonus08さん
>実在する人物や誰かのキャラクターを個人が描いたり写真で撮り、それを自分の作品である、と主張するのは合法でしょうか。
これ自体は大丈夫です。というより、自分が著作者なわけですから問題はありません。
問題があるのはそれ以降のことです。
その作品をどうするのか。
部屋に飾って楽しむだけなら何ら問題ナシ。
ですが、公にするとなると他人が描かれて(写って)いるのですから肖像権の問題が出てきます。
質問者さんが書いているアメリカの事例ですが、これは許可を取ってないとすると侵害です。
写真をそっくりそのまま絵にするのは複製権の侵害ですし、エミネムの肖像パブリシティー権の侵害もあります。
大々的に発表しているなら許可はもらっているんじゃないでしょうか。
また、ノンノからの場合も同じで写真の撮影者、モデル、こっちの場合は出版社への侵害もあります。
ドラマや映画からももちろんダメで製作者の許可が必要になってくるでしょう。
これは公にした場合で個人で楽しむ分には心配ありません。
また、写真を参考にした場合、アングル、構図、背景、光の具合とかいろいろアレンジを加えることで侵害にならないこともあるようです。
著作権の場合は親告罪でもあるので、自分がやられて嫌なことはやらない、みたいに考えてくれると分かりやすい気もするのですが、どうでしょうか‥。
補足を見て:
誤解を招いたかも‥すみません
アレンジを~のことは人物が対象に入っていません。
人が写っていない写真(または写っていてもそれ以外のところ)を参考にしてアレンジを加え、自分の絵(写真)として発表すると伝えたかったのですが‥、言葉足らずでした。
テレビでの似顔絵は誹謗中傷でもないかぎり‘報道の自由’があり、雑誌の投稿は…
他人の人物画の場合、肖像権は必ずついてくるものですが、訴えがなければ事として始まりません。
その前に本人や事務所から止めてくれと警告が入ると思いますけどね。
厳密には侵害になる行為も余程悪質でなければスルーされるものがほとんどだと思います。(だっていちいち取り合うのめんどうじゃん←たぶん肖像画の人の本音)
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- 編集日時:2010/7/23 13:15:46
- 回答日時:2010/7/22 14:21:01
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ohisaasiさん
風刺画と言うものがあります。
政治家や芸能人がスキャンダルを起こした時に書かれる漫画や肖像画ですね。
政治家も芸能人も自分達のスキャンダルを風刺される事を許可している人はいません。
米国においては、米国憲法修正第1条(いわゆる「言論の自由」条項)により、製作者の意志が肖像権よりも優先されるとし、2002年4月17日に連邦最高裁によって、「コラージュを禁止することはパロディを認めないことであり、思想・言論の自由を侵すものである」「著作権法の引用に適合する」との判断が下された。
このため現在アメリカでは、有名人のみならず政治家などのコラージュが作られている。特に反戦を訴えるアメリカの人々により、アフガン戦争やイラク戦争の際に作成された、ブッシュ大統領とオサマ・ビンラディンやサッダーム・フセインとの卑猥シーン等をコラージュで造った反戦目的のものが有名である。
政治家や芸能人など大衆メディアを通して氏名・肖像を公開して国民に自分の主義主張を一方的伝え社会的影響力がある人物は公人と看做されます。
著作権(Copyright)、コピー権、つまり複製権限です。
第二条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
写真なら何を写したか、絵なら何を書いたではなく、カメラマンや画家のアーティストとしての思想や感情など感性に著作権はあります。
写真の著作権は写真の複製、絵の著作権は絵の複製です。
建築著作物を写真に撮ったからと言って建築物の複製ではないので建築著作物の複製権限の侵害にはなりません。
公表された著作物、特に雑誌など雑報の写真画像を絵で複製したとして、写真技術の複製でないので著作権の侵害にはなりません。肖像画の著作権はあなたにあり公開する事は出来ます。
但、綾瀬はるかの氏名・肖像にはホリプロの商標権があります。その水彩画を販売した場合は商標権や不正競争防止法等の侵害の怖れはあります。
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- 回答日時:2010/7/29 11:06:49
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