解決済みの質問
絵と著作権と肖像権のこと。
絵と著作権と肖像権のこと。
実在する人物や誰かのキャラクターを個人が描いたり写真で撮り、それを自分の作品である、と主張するのは合法でしょうか。
以前、名前は忘れてしまったのですが、LA出身の女性アーティストの作品でエミネムの肖像画がありました。しかし、その作品はとある写真と同じ構図、色合い。その写真は多分写真集?の中の一枚だと思うのですが、私も見たことのある、よく使われる写真でした。それをそのアーティストが油絵で描き直した感じです。
著作権ならエミネムを映したフォトグラファーに、エミネムはその著作隣接権と肖像権があると思うのですが、自分で作品を作りなおせば自分の作品になるのでしょうか。このアーティストは他にも誰かの写真を水彩か油絵具を使って描くスタイルを持っていました。許可があるのかどうかは分かりません。
もしも、私がノンノなどの雑誌の表紙に載った綾瀬はるかの写真を水彩画で描いて、私の作品です、と公の場で後悔すると違法になるのでしょうか。写真ではなく、ドラマや映画のワンシーンから抜き出す場合はアリでしょうか。
正直、法律に関しては知識が乏しいのでやさしい言葉で教えていただけると助かります。
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- 質問日時:
- 2010/7/22 06:55:12
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- 解決日時:
- 2010/8/5 13:02:51
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ベストアンサーに選ばれた回答
shop0701さん
実在する人物に直接自分で会って,肖像画を描いたり,写真を撮ったりするのは,ごく普通の創作活動ですから,自分の作品となります.
他人の創作したキャラクターはすでに著作権がありますので,次の例と同じことになります.
女性アーティストの例の場合,自分の作品ではなくて,元の写真家と自分の作品になります.
著作権法では「翻案」といいますが,写真を油絵という形に,自分の創作性を加えて描き換えたことになります.
小説で言えば,英語を日本語に翻訳したり,小説を映画の脚本に脚色したりすることですね.「○○作,○○訳」という形で発表されて,2人の著作権が存在することになります.このような著作物を二次的著作物といいます.
元の作品は,写真に限らず,絵でも映画でもキャラクターでも何でも同じことです.
自分で趣味で描く分にはかまいませんが,公表する場合は,もちろん元の著作者の許可が必要です.
許可があれば,法律的には何も問題はありません.
ただ,自分だけの作品ではないわけですから,公募展などには応募できないのではないでしょうか.
肖像権については著作権とは別に考える必要があります.
日本の場合,肖像権ははっきりとした法律にはなっていないのですが,被写体の不利益になるような場合は,何らかの法律を当てはめて,被写体から訴訟を起こされることもあります.
ちなみに,写真の被写体には著作隣接権はありません.
これと同じような有名な例としては,アンディ・ウォホールがいますが,どうも彼はまったく許可とかを取っていなかったみたいで,写真家に訴えられて,それからは自分の写真を使うようになったようです.
肖像権についても,作品を複製したカードがジョン・レノンの遺族から訴えられたり,いまだにいろいろと問題になっていますね.
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- 編集日時:2010/7/22 18:40:52
- 回答日時:2010/7/22 10:35:32
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ベストアンサー以外の回答
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ohisaasiさん
風刺画と言うものがあります。
政治家や芸能人がスキャンダルを起こした時に書かれる漫画や肖像画ですね。
政治家も芸能人も自分達のスキャンダルを風刺される事を許可している人はいません。
政治家や芸能人など大衆メディアを通して氏名・肖像を公開して国民に自分の主義主張を一方的伝え社会的影響力がある人物は公人と看做されます。
著作権(Copyright)、コピー権、つまり複製権限です。
第二条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
写真なら何を写したか、絵なら何を書いたではなく、カメラマンや画家のアーティストとしての思想や感情など感性に著作権はあります。
写真の著作権は写真の複製、絵の著作権は絵の複製です。
建築著作物を写真に撮ったからと言って建築物の複製ではないので建築著作物の複製権限の侵害にはなりません。
公表された著作物、特に雑誌など雑報の写真画像を絵で複製したとして、写真技術の複製でないので著作権の侵害にはなりません。肖像画の著作権はあなたにあり公開する事は出来ます。
但、綾瀬はるかの氏名・肖像にはホリプロの商標権があります。その水彩画を販売した場合は商標権や不正競争防止法等の侵害の怖れはあります。
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- 回答日時:2010/7/28 09:31:31
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