解決済みの質問
自己破産の免責不可事由について。 自己破産を検討中なのですが、諸事情により...
自己破産の免責不可事由について。
自己破産を検討中なのですが、諸事情により再来月に社宅をでて賃貸を借りることになりました。
そのため今月中に初期費用を払わなくてはいけないとのことで、銀行のカードローンで15万ほどお金を借りてしまいました。
これは自己破産してしまった場合やはり免責不可事由になってしまいますよね?冬のボーナス等でその分を返してから破産でもダメでしょうか?
このまま生活することもできなくはないのですが、半年前に弁護士に相談に行ったところ破産をした方がいいと言われ悩んでいました。やっと決心したところでまたお金を借りることとなってしまい弁護士にも相談しずらくて…
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- 質問日時:
- 2010/7/23 15:29:11
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/7/23 16:06:39
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず,初めから返す気もなく(返せるあてもなく)お金を借りた場合には,原則として免責を受けられなくなります(破産法252条1項5号)。ただし,そう言ってしまうと,破産の申立についてたとえば弁護士に相談に行ってからの借入れは,全ての場合に返せないかもしれないのに,ということになってしまいます。
実務上,その借入が生計の維持に必要不可欠のものであって,その金額や使途から見て特定の債権者を害する意図に出たものでないような場合には,そもそもこの条文には該当しないと考えられていますし,仮に形式的に当てはまってしまってもほとんどの場合は裁量により免責されます(同条2項)。
破産を決心されたのであれば,速やかに弁護士に依頼された方が良いと思いますよ。
「冬のボーナス等でその分を返してから破産でもダメでしょうか?」なんて考えていると,かえって偏頗弁済として否認対象となったり(管財事件になりますから,予納金が50万円以上必要になります),免責不許可事由となることがあります(同条1項3号)。
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- 回答日時:2010/7/23 15:52:29
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
ema5008さん
自己破産した人の99.8%が免責を受けてる
ギャンブルや浪費が免責不許可事由にはなってるけど基本的には免責になるよ
直ぐに申請すれば来年の正月は炬燵でヌクヌクしながらミカンを食える
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/7/23 15:47:35
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