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北方領土問題について。 日本の終戦直後からロシア(ソ連)に不法占拠されている北...
english_french_by_chizounailtさん
北方領土問題について。
日本の終戦直後からロシア(ソ連)に不法占拠されている北方領土。現ロシア大統領は、解決に意欲的だそうですが、このところ、進展がありません。将来的に、本当に日本にへんかんされるので
しょうか?
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- 質問日時:
- 2010/7/25 19:17:03
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- 解決日時:
- 2010/7/29 12:34:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
解決に意欲的なのは二島返還で終わらせようとしているからです。
日本は四島返還を想定しているのでその意見の調整がつくまで解決ができないでいます。
最近は択捉島にある漁業メーカーが成功し産業が振興していることも複雑にしています。
返還したら彼らの戸籍をどうするのかが法的に大変難しいです
(昔は返還されたらロシア人を全員追い出すつもりでいた)。
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- 回答日時:2010/7/25 20:30:37
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南クリル諸島は、日本の敗戦直後からロシア(ソ連)に不法占拠されていせん。合法的にロシア領なのです。
その根拠となるのが国際連合憲章の敵国条項と日ソ共同宣言で確認できます。
●国連憲章第17章、第107条:第二次大戦の敵国に対してとった行動の効力。
「第二次大戦の戦勝国が敵国(日本)から取ったものや義務付けたものを無効にしたり、排除したりしない」。
戦勝国ロシアが敗戦国日本から取った北方領土はたとえどんな取り方(日ソ中立条約違反)であっても有効であり、その返還の義務は無いと決められています。
補足ですが、1952年3月20日内閣決定、6月4日国会承認、6月23日加盟申請、1956年12月18日効力発生、12月19日公布(条約第26号)した時点で、日本は国連憲章第17章、第107条を受け入れ、領土問題が存在しないことを確認しています。だから日本の国連加盟に対するソ連の反対が、一転して賛成に変わったのです。
また、1956年10月19日に日本とソビエト連邦がモスクワで署名し、互いの国会承認をへて、同年12月12日に発効した外交文書(条約)日ソ共同宣言には
● 3【国連憲章の原則・自衛権・不干渉】
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、相互の関係において、国際連合憲章の諸原則、なかんずく同憲章第二条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。
● 9【平和条約・領土】
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。
平和条約締結後は、日ソ共同宣言にあるように、ロシアの「善意」に基づき歯舞群島及び色丹島のみ返還されます。
それ以外は、日ソ共同宣言と国連憲章を読めば理解できるように、ロシア領であると互いの国会で承認していますので、永遠にロシア領のままです。東京宣言は互いの国会で批准されていませんので法的な根拠は全くありません。
● 10【批准】
この共同宣言は批准されなければならない。この共同宣言は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
今のように日ソ共同宣言の10【批准】すら守らない無法行為を日本政府が繰り返すなら永遠に歯舞群島及び色丹島すら返還されません。
よく勘違いされるのは、日本とソ連との戦争は1956年をもって停戦となったのであって1945年ではないのです。それは日ソ共同宣言に
● 1【戦争状態の終結】
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
とあり、昭和31年まで第二次世界大戦が続いていたのです。それ以後、ロシア(旧ソ連)に対しては日本国と日本国民には主権がありません。日本はロシアとは平和条約を締結していません。
同じ連合国のアメリカなどサンフランシスコ講和条約に参加し、平和条約を調印した国々に対しては主権がありますが、ロシア(旧ソ連)に対しては主権が未だにないのです。即ち、日本はロシアと、たとえ国交は回復しても政治的には、敗戦国と戦勝国の関係のままなのです。平和条約がないということは、相手国に対して主権を主張できないばかりか、対等ではないということなのです。
重要なことは、1956年10月19日に日本とソビエト連邦がモスクワで署名し、互いの国会承認をへて、同年12月12日に発効した外交文書(条約)と国連憲章が絶対的な効力のあるということです。
ですから、上に書いた国連憲章の条文によりロシアには北方領土の返還義務はありません。
日露通商条約や千島樺太交換条約、カイロ宣言やヤルタ会談は日ソ共同宣言以前ですので、何も法的な拘束力はありません。これが法の原理・原則です。
サンフランシスコ講和条約にはソ連など東側諸国が参加していないため、日本は個別に条約を結ばなくてはならなかったのです。
もし、日ソ共同宣言を結ばなかったら、未だに戦争終結状態にはなっていないばかりか、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し戦争の賠償請求権を行使できるのです。
それは、日ソ共同宣言の
● 6【賠償・請求権の放棄】
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
と明記されています。
平和条約締結後は、日ソ共同宣言に基づき2島のみ返還で終了します。他はすべて未来永劫、合法的にロシア領です。
http://archive.hp.infoseek.co.jp/law/1956T020.html
http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/japanese.html
南クリル諸島の領土問題など、日本が勝手に【でっち上げた】茶番なのです。
ロシア(旧ソ連)との間には、領土問題などはじめから存在しないのです。
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- 回答日時:2010/7/26 02:21:46

