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厚生労働大臣の行政処分 【医療事故が発生した場合の行政責任については、医師法...

lapisqurnetmalinさん

厚生労働大臣の行政処分

【医療事故が発生した場合の行政責任については、医師法規定しています。

以下の場合に、厚生労働大臣が行政処分できる旨を7条2項で規定しています。


(1)罰金以上の刑に処せられた場合
(2)医事に関して犯罪または不正行為があった場合
(3)医師としての品位を損ねるような行為があった場合


これらの場合、厚生労働大臣が医師法により諮問機関である「医道審議会」の意見を聞いて処分を行う】


と書いてあります。
これらは、刑事罰が確定しなくても、厚生労働大臣が独自に行えるという意味でしょうか?

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yasuhiro_hanashiさん

厚生労働大臣が独自に行える専決ではなく、医道審議会の意見をベースに、処分をするということです。

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