解決済みの質問
健康保険の加入について教えて下さい。定年にて退職健保組合の任意継続で3,5万/月...
健康保険の加入について教えて下さい。定年にて退職健保組合の任意継続で3,5万/月、国民保険で4,0万/月とのことで
任意継続としました。現在妻が政府管掌健康保険です。その扶養に入る事ができるのでしょうか。
とにかく個人負担であり金額が毎月大きいので上記のようなことを思いついたのですが、可能なのか、またその手続き方法と掛け金等
どなたか教えていただける方 お願いします。
- 補足
- 早速ご回答ありがとうございました。年130万以上ですのでNOということ、任意継続は毎月の支払いとしており1年後国民保険に切り替え可能。ただ同一世帯の扶養には、入れない(年収により)よくわかりました。回答にてこれが卑怯というのが理解できません?私の考えが一般的ではないのでしょうか。ありがとうございました。
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- 質問日時:
- 2010/8/5 18:13:29
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- 解決日時:
- 2010/8/20 09:25:53
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
被扶養者の要件
同一世帯(ひとつ屋根)の場合「年収が130万未満(60歳以上また障害者は180万未満)で、被保険者の年収の2分の1未満」
それ以外の場合「年収が130万未満(60歳以上また障害者は180万未満)で、被保険者からの仕送り額より少ないこと」
「年収」とは何ぞや、ということですが、私の父は定年後の失業保険の給付で年収130万を上回ると考えられるために
被扶養者になることはできなかったそうですので、もし質問者様が基本手当を受給されているならば
同様に被扶養者になることはできないということです。
この任意継続は一度入ってしまうと、後期高齢者の枠に入るか次の就職先で健保の一般被保険者とならない限り
2年間は抜けることができません(退職2年目は国保のほうが安いにも関わらず自主脱退が認められていない)し
保険料も一度決まってしまうと変わることがありませんので、
奥様または3親等以内の身内の健康保険の被保険者に被扶養者にしてもらうように頼む、というのが妥当かと思います。
【補足への回答】
もうひとかたの言っておられるのは、おそらくは
任意継続の加入期限(2年)を待たずして抜ける理由が
保険料を正当な理由無く未納した場合納期限の翌日に強制脱退(資格喪失)、
というのが過失ではなく確信犯でやることなので、卑怯なやり方であまりお勧めできないということです。
>任意継続は毎月の支払いとしており1年後国民保険に切り替え可能。
ここですが、2年が大原則であって、2年経過するよりも前に任意継続ではなくなるのは
正当な理由のない納付忘れ,死亡,健保の一般被保険者や後期高齢者の枠に入ったとき
の3通りしかなく、自主的に脱退することは本来は想定されていませんのでご注意ください。
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- 編集日時:2010/8/5 23:15:00
- 回答日時:2010/8/5 18:43:01
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
任意継続は2年間の約束のもとに入りますが、前納でない限り毎月納付期限があります。(10日)それまでに納めないと未納喪失とされ強制的に任意は辞めることになります。その後誰かの扶養になるか国保になるかあなたの収入次第です。定年退職なら60歳以上でしょうか?年金を含む収入が前の方の説明通りでしたら妻の扶養は妥当です。卑怯なやり方ですが、おすすめはしませんが、そういう方法もあるということで理解して下さい。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/5 19:58:38
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