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行政事件訴訟法の執行停止等の知識について(勉強中)

xyzhurukawaさん

行政事件訴訟法の執行停止等の知識について(勉強中)

行政事件訴訟法を勉強しているものです。

行政事件訴訟法には、行政庁がした、処分や採決等に対して緊急の必要性等の要件を満たした場合、原告の求めにより当該処分等を暫定的に効力、執行を停止する『執行停止制度(行事訴25条以下)』や、『義務付け訴訟における仮義務付けの訴えや差し止めの訴え(行事訴37条の5の1項)』がありますが、

これって、似たような制度なので両方の要件が満たされた場合なんかは、原告が「執行停止制度」を利用するか「仮義務付け」を利用するかにつき選択的に選べるものなのでしょうか?

例えば、山村なんかで災害等により、電力や水道の供給が遮断され復旧の目途が立たない場合、暫定的にその山村にある電気や水道の供給施設を利用するため行政庁に利用許可の申請をしたものの、行政庁は、特段の理由もなくその申請を却下したり棄却した場合で、「執行停止制度」と「仮義務付け」のその他の要件(緊急の必要性や、償うことが出来ない損害)をすべて満たしている場合なんか、申請者は「執行停止」「仮義務付け」を選択的に裁判所に行政訴訟において主張できるのでしょうか?

それとも、この二つの制度とは、それぞれ違う場面を規定しておりそれぞれ、場面というのが限定されているものなのでしょうか?

つまり、そもそも、この二つの制度の具体的な目的や違いが良くわかりません。
(要件が違うのは理解できるのですが)

すみません。どうぞお知恵をお貸しくださいまし。よろしくお願いいたします。

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runorerさん

ざっとしか読んでないので質問の趣旨と違ったらすみません。

・処分がされる前
「処分の差止め」 ← 暫定的な手段として「仮の差止め」
・処分がされた後
「処分の取消し」 ← 暫定的な手段として「執行停止」

という方法で行政処分を争うことができます。

上記内容を繰り返し説明すると
「執行停止」は、すでに行政処分がされている場合に、その行政処分の取消しを裁判所に求める間、行政処分の法的効果を一時的に停止するという制度です。

「処分の差止め」は、まだ行政処分がされていないが、行政処分がされようとしている場合に、行政処分をするなとの命令をするよう裁判所に求めることです。また、裁判所が差止めの是非を審理している間に処分がされてしまっては意味がないので、「仮の差止め」という制度もあります。

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