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有責配偶者からの離婚請求というのは、有責配偶者からも離婚の裁判ができるという...

mayu2324tさん

有責配偶者からの離婚請求というのは、有責配偶者からも離婚の裁判ができるということですか?

正誤を答えよ
「裁判上の離婚は民法770条1項に列挙されてる離婚原因があるとき以外は認められない」

回答(○)
となってるのですが、どういうことでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

makaki10さん

前の解答は誤りで、有責配偶者からも離婚の裁判ができます。ただ、もちろん離婚が認められるのは離婚原因がある場合だけです。離婚原因は、不貞の他にもいくつかあり、5号には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある」場合を離婚原因としており、これは婚姻が破綻していることを含みます。ですから、有責配偶者の場合でも、婚姻が破綻している場合には一定の条件の下で離婚を認めています。
というわけで、離婚請求はできますが、それは問題文とは関係がありません。

質問した人からのコメント

  • 感謝わかりやすい説明ありがとうございました^^
    感謝いたします☆
  • コメント日時:2010/8/9 22:26:28

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kjtakyuushuueijiさん

>有責配偶者からの離婚請求というのは、有責配偶者からも離婚の裁判ができるということですか?

出来る場合があるって事。

最高裁が昭和62年に「有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることは出来ない」って判例を出したから
「一概に有責配偶者という理由だけでは離婚請求を認めないとする理由にはならないよ」
とされるようになった。

yamajou1958さん

有責配偶者からも離婚の裁判ができるということですか?

できません。

問題には有責配偶者からできるとは書いてないと思いますが....

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