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自動車の運転免許を交付する事務
自動車の運転免許を交付する事務
「自動車の運転免許を交付する事務は本来国の事務であり、国家公安委員会から都道府県公安委員会に対して機関委任されている『国の機関委任事務』に該当する」という問題に対して、解答は「機関委任事務は平成12年度に廃止されています。×」とありますが、機関委任事務というものが廃止されたことはわかりましたが、問題本文の、本来は国の事務であるという内容は合っていますか?もしそうであれば、機関委任事務ではなく何という事務なのでしょう?(国の事務を都道府県が委任されているということは、法定受託事務?)どなたか法に詳しい方、ご教示お願いいたします。行政書士試験、行政法の過去問です。
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- 質問日時:
- 2010/8/7 14:48:10
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- 解決日時:
- 2010/8/10 03:01:02
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ベストアンサーに選ばれた回答
>本来は国の事務であるという内容は合っていますか?
そうですね。合っていると思います。
>何という事務なのでしょう?
第一号法定受託事務ですね。「本来国の事務」なので、一号のほうです。
【訂正】
上の回答、間違えました。大変失礼しました。
自動車の運転免許を交付する事務は、「自治事務」ですね。
いわゆる、都道府県(公安委員会)が都道府県の仕事として処理する事務なので、
これは自治事務にあたります。
また、これはご質問の意図に沿うものではありませんが、
勉強のテクニックのひとつとして助言をさせていただくとすれば、
「機関委任事務がうんたら」という問題は、基本的にはスルーでOKだと思います。
というのも、内容が細かすぎるので、それを気にして時間を労するより、
他の重要なものに時間をかけるほうが勉強能率がいいです。
旧地方自治法と新地方自治法の比較の問題が出れば、捨てていいと思います。
行書の問題には、こういったやたら難しい問題が出ることがあります。
ただ、今回あなたがおっしゃった過去問を見る限りでは、問い自体は重要項目も
入っていますので、捨て問ではありません。…が、機関委任事務がどうたらを知らなくても、
重要な知識があれば解けるようになっています。
長々と失礼しました。お勉強、がんばってください。
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- 編集日時:2010/8/9 23:59:04
- 回答日時:2010/8/9 22:12:06
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