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相手にお金を貸したのですが請求しても今月は難しいのとかで返済が一向に行われず...

gain_oosawaさん

相手にお金を貸したのですが請求しても今月は難しいのとかで返済が一向に行われずはや2年が過ぎてしまいました。
しかも相手はオンラインゲーム等で課金をしていて生活には十分困っていない事がわかる状態です
電話番

号&住所等の連絡先はわかっていたのですがお金を貸したとたん県外に引越し、電話ができなくなりPCのメールでしか連絡がつかない状態です。
ちなみに警察に行って詐欺の被害届けを出したいと言ったらメールでの話しはできるし詐欺事件として捜査はできないの一言で済ままされました。
ただ銀行の振込みチェックをしただけでした。
これって迷うこと無く詐欺ですよね?
これでは詐欺の被害届けも出せないのでしょうか?
また相手が一向に返済をしてこない場合どのような手段が取れるのでしょうか?
すみませんが教えてください

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ベストアンサーに選ばれた回答

neko_koneko033さん

お金を貸して返して貰えないのですから詐欺と言うよりは貸し金トラブルだと思います
この場合民事となりので警察は動いてはくれません。

借用書か振込み記録などお持ちでしょうか?
PCメールなどで相手の方も借金している事を認めていらっしゃるようですので
出来る事と言えば貸し金訴訟でしょうか
幸い住所も分かっていらっしゃるようですし
貸し金がおいくらなのか分かりませんがご自分で貸し金訴訟をおこせないようでしたら弁護士さんにでも相談されて訴訟をして差し押さえの執行をされてはどうでしょうか

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daibutusanndesudaibutusandesuさん

こちらから内容証明とかで請求をしなと10年で時効になりますから事は起こしましょう。やっぱり専門家に任したほうがいいでしょうね。

crescent_cat_nailさん

証拠は残してありますか?(例えば借用書や念書など)
それと、その方は一度でもあなたに返済をしましたか?振込記録があるならそれは証拠になります。

証拠があるならば、民事訴訟ができますが、何もない状況なら無理かもしれないです。


行政書士や弁護士に相談しましょう。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/8/8 00:17:17

okocha_okocha_okocha_okochaさん

金銭貸借を詐欺だと告発するのはすごくたいへんです。

詐欺だと告発するには、最初から返済するつもりがないのに借りた場合です。ですが、こんな証明は土台無理です。これが証明できずに「返済する意思はあるんだけど、今はお金がなくって・・・」と言われてしまうと、民事上の滞納問題に格下げになってしまいます。

ですので、刑事事件(詐欺)で訴えるのはあきらめて、すなおに民事で貸金返還訴訟をしましょう。

多少の経費は必要ですが、勝訴判決をもらえば差し押さえだってできますから♪

ema5008さん


返してくれてなくても、少なくとも連絡とれてる内は詐欺って罪の構成要件になんないの
まあ、個人間の金銭貸借だから連絡とれなくなっても警察は民事不介入で受理しないけどね

取り合えず、住民票とって所在確認できたら支払督促か少額訴訟してみなよ
あなたに出来るかどうかちょっと微妙だけどね

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  • 回答日時:2010/8/7 22:55:48

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