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原告の立証責任 いくら原告に立証責任があると言っても、被告が全く反論主張しな...
原告の立証責任
いくら原告に立証責任があると言っても、被告が全く反論主張しなければ、原告の主張だけで審理されますよね。
それに被告の反論主張がなければ、原告の主張と対比させるものがないから、判決文の結論を書きにくいですよね。
棄却する場合でも、棄却理由を書きにくいですよね。
被告側の答弁書というのは、基本、原告の主張に反論する形で陳述されるんですか?
あるいは、原告の主張内容とは関係なく、過失がないことを被告は主張をするんですか?
もし被告が原告の主張に反論する方で主張するとすれば、反論できない争点を中心に立証すればいいですか?
また、医療過誤訴訟の場合、一般に、カルテ改ざんはどのようにして過失の因果関係の立証に取り入れるものですか?
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- 質問日時:
- 2010/8/12 10:25:19
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/8/15 19:56:59
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ベストアンサーに選ばれた回答
dice2015さん
直接の回答ではないけど・・・。
あなたと同じようなことを主張して、同じことをしようとしている人が質問してた。
参考までに見てみれば?過去質も含めて。
あなたと同じ様なこと質問しては、同じような回答されてるから(司法の不正・弁護士の法律違反、不当判決、裁判の無効申立などなど・・・まあ内容は離婚と養子縁組の解消に関する訴訟みたいで、医療訴訟ではないけど)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1045256490
その人のブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/ansund59
色々な書面の画像もこういう風にすれば見やすいの。というか、皆あなたのブログにこれを希望してたんだよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/ansund59/folder/1036705.html
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- 編集日時:2010/8/14 11:41:37
- 回答日時:2010/8/14 10:56:14
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いくら原告に立証責任があると言っても、被告が全く反論主張しなければ、原告の主張だけで審理されますよね。
そうではありません。
反論する必要がなければしません。
今回のように原告が自爆タイプの場合は放置も妙手です。
というか、なんで、こんな基本中の基本も理解してないのでしょうか。
裁判官に立証して見せる以前に、他人とのコミュニケーションすら満足にとることが不可能では、いったいどんな生活を日々おくっておられるやら・・・暗澹たる気持ちになってきます。
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- 回答日時:2010/8/13 19:29:41
無駄ですよ。この質問者自分に都合いいことしか見えないんだから(笑)
立証責任ない方は、相手が証明できるまで認否以外は何にもしなくていい。
たぶんこれも見えないでしょ。
そんで、
被告にも応答義務がある。
とか微妙な都合いい嘘は見える。
伊方原発訴訟判決調べるといいかもね。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/12 12:50:55
一概に、被告側から反論がないから、原告有利、というわけでもないのです。
原告の主張では、立証できていると裁判官が認定するはずがないから、「反論する必要がない」と被告側が判断することもよくあります。
対比させる必要も格別なく、原告が立証できたと、裁判官に認められなければ、それで原告敗訴なのです。
あなたは、法廷において、民事訴訟とは別の、独自ルールの特殊なゲームをやっているようにしか思えません。
- 違反報告
- 編集日時:2010/8/12 11:38:49
- 回答日時:2010/8/12 11:34:16
これまでみんな、繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、
言ってきたように、あなたの裁判の場合、原告がす・べ・て・の・
立証責任を負っています。(債務不履行構成だって、債務不履行
のあったことまではあなたが証明しなければなりませんから、実質的
に不法行為と変わりません。時効くらいですわ。)
答弁書は原告の主張ひとつずつについて、認める、否認する、知らない、
争う、と呼応する形で書かれているはずです。そうなっていませんか?
被告が認めた事実は、証拠は不要です。原告被告に争いのない事実
として、裁判所はその事実が仮に真実でなくても、裁判の基礎にしなければ
なりません。これもどなたか答えていましたね。
当事者に争いのある事実(原告被告の言い分の一致しない事実)については、
証拠が必要となります。どちらが提出した証拠でも構わないので、有利と
思って出した証拠が不利にも使われてしまうこともあります。
原告の請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)を基礎付ける事実は、
原告被告に争いがある場合、原告が立証しきれなければ(裁判官を「確信」に
至らせることができなければ)、原告敗訴ですよ。
被告は過失がなかったことなんか、立証しなくていいんです。だって、否認すれば
原告が立証しなければ「なかった」ことになるんですから。
で、その原告はといえば、本人訴訟で、法律的に意味のある主張立証は
ほとんどなされていない上、因果関係なんか立証できっこない(みなさんが再三
指摘しているように、他の原因を排除しきれていない、またはできない)と
被告はタカをくくっているのかもしれません。
被告の立証活動(反証)は、裁判官の心証が「確信」に至らぬよう、
ただ揺さぶる程度で足りるんです。これも何度も書きました。
何度言ったらわかってくれますか?
裁判官の心証が真偽不明の場合の扱いも、私は何度も書きましたが、
信用されていないのか、あなたが手の施しようもないほど理解力がないのか。
真偽不明になったら、立証責任(証明責任)を負う者が主張した事実
は「なかった」ことになります。それだけ原告の負う立証責任は重いのだと
本当に何度も何度も書きました。
書記官研修本買ったんでしょ?読みなさいっ!
それにあなた、これまでの質問読み返していないでしょ。
何度も出てきていますよ。
無理もない、散らかすように質問しているから、どこに重要なことが
書いてあったかわからないんですよ。
回答者と言い合いするもんだから、ゴミのような質問がたくさん。
もちろん、回答がつきながら、気に入らないと削除するのは
本当に失礼で、それで私も回答するのをやめました。
あ、指名で反論していただかなくて結構です。
良かれと思って答えていることですから、お礼を言えと言うつもりは
もちろんありませんが、あなたのこれまでの文章からは、これだけ
真摯に回答している回答者たちに感謝の気持ちがまったく感じられません。
むしろ、批判したり、下手すると侮辱したり、罵ったりまでしている。
当初は気の毒だからなんとかならないかと思っていましたが、
なんともなりません。
医師も、あなたのあーでもないこーでもないというこの性格で、つい、
無理な治療方針を採らざるを得なかったのではないか(半ば強要された
のではないか)という疑いすら感じます。
では、がんばってください。
***
私宛の、「もう質問するのをやめます」という質問も削除ですか。
あ、「気に入らないのか、帰った」というカルテの記載を笑ったからですか。
気に入らないと削除なんで、変わらないなあとほほえましく思っただけです。
- 違反報告
- 編集日時:2010/8/12 12:29:47
- 回答日時:2010/8/12 10:50:08
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