ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

夫の扶養から外れて、社会保険に入るのですが。。。

nmrrt759さん

夫の扶養から外れて、社会保険に入るのですが。。。

パートに行っていましたが、会社の都合で7月末で辞めました。
ハローワークで求職登録して職員の方から市役所の臨時職員(緊急雇用創出基金事業)を薦められ、雇用期間が6カ月以内でしたが、子どもが保育園に通っている事、生活の事もあり紹介状を発行していただき履歴書と共に提出したところ、採用していただきました。
採用通知の中に。。。

平成22年9月から任用期間が開始いたしますので、9月から○○市の社会保険に全員加入していただきます。
社会保険は、パートタイマーも含め適用事業所で勤務時間、日数が職員の4分の3以上あり、雇用期間が2カ月を超える場合は本人の希望にかかわらず加入しなければならない(強制加入)となっています。厚生年金、雇用保険にも加入となります。

今現在、夫の会社の保険に扶養で入っています。臨時パートで6カ月雇用だったので、このまま夫の扶養で。。。と思っていたら9月から市の社会保険に強制的に加入となるので夫の会社にはいつまでにどのように伝えたらよいでしょうか?また、雇用期間が満了した後に再度、夫の扶養に入れてもらえる事は出来ますか?

今日、通知が届き役所に問い合わせましたが、盆休みで担当者がいないとの事だったので、この場で質問させていただきました。市役所で臨時の短期パートでも所得が扶養範囲内でも社会保険加入にはビックリしました。

補足
就業時間は、8時30分から15時30分で休憩1時間なので6時間勤務になります。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

y_4814さん

採用する会社は勤務時間等を想定し、加入条件に該当するために
通知してきたのだと考えます。
ご主人の会社に伝えるのは9月に入ってからの早いタイミングで通知
すれば大丈夫です。(被保険者証を返却します)
雇用期間満了後は、ご主人の会社へ事実を伝え、必要書類等を
提出すればokです。(被保険者証発行されます)

懸念するのは、会社によっては扶養手当の減額等の措置がとられた
りする場合もありますので、確認したほうがいいと考えます。

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(3件中1〜3件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

tasteeighttableさん

『健保・厚生』①時間・日数共に常勤の約3/4以上②二ヶ月と一日以上雇用される見込
『雇用』週20時間以上+31日以上雇用される見込

*『健保・厚生(狭義の社保)』『雇用』どちらも、上記の条件満たしたら、収入のいかんに関わらず、強制加入。

*収入の年間見込が130万未満(月108333以下)なら健保の扶養になれるというのは、社保加入中・社保加入に該当(未手続)・国保加入、いずれにも当てはまらない場合扶養にできるということ。

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/8/19 02:08:16

berobeimanさん

この場合の「強制」は、あくまで被扶養者扱いの例外を想定せずにうたっているものと解せます。

役所の正の職員は公務員ゆえ「共済」の制度を利用しますが、これは正の職員にしか適用がなく、臨時職員は一般私企業と同じ「政府管掌健康保険(+介護保険)+厚生年金保険」の適用を受けます。

そのため前職のパート時代と被扶養関係の適用面は変わらなく、「市が独自に運営する社会保険」ということではないわけですから、担当者に事情を説明して「年間収入の見込みがなお被扶養範囲内」と認められれば、質問者さんには強制からの例外措置がとられることになると思います。

役所の担当者にとって、「臨時職員」はあくまでイレギュラーケースで、まして被扶養関係はかなりのレアケースなのかもしれません。そのことで例外の注釈がない通知文だったのかもしれませんが、今度の健康保険類はあくまで市が運営するものではないんです・・・

※仮に「市が運営する国民健康保険」のことだという場合、「パートタイマーも含め適用事業所で勤務時間、日数が職員の4分の3以上あり、雇用期間が2カ月を超える場合は本人の希望にかかわらず加入しなければならない」というたい文句自体が間違いになります。国民健康保険は「そういった人以外」に適用される健康保険ですので

※ただし、その市の「緊急雇用創出基金事業」は共働きの兼業主婦層をもともと採用対象にしていない可能性もあります。その場合には「強制加入」のうたい文句は何ら問題がなくなります

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/8/14 08:57:03
  • 回答日時:2010/8/14 08:47:32

akiki_924さん

半年の仕事であれば当然となります。
9月から2月までの仕事となりますので、来年3月から扶養に加入することは
可能ですが、扶養から出たり入ったりするのを嫌う会社もありますので、
ご主人に聞いてみてください。
市役所に連絡しても、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせて
欲しいと言われるだけだと思います。
9月から社会保険加入する旨を、8月中にご主人の会社に伝えてください。
8月31日まで加入、9月1日喪失扱いとなります。

7月末までパート、9月からフルタイムではどちらにしても扶養から外れませんか?

あなたにおすすめの解決済みの質問

雇用保険の受給期間 行政で臨時職員として6ヶ月雇用を更新し最長の5年間勤務しました。雇用保険は5年間かけてき ましたが、雇用保険の資格喪失届には最近の6ヶ月間の任用承諾書を添付したとの通知を受けま した。この場合、...
雇用保険についてお尋ねします。 雇用保険が強制保険であることは承知しています。 しかし、期限が定められた労働契約(契約期間5ヶ月以下、契約延長無し)において 契約満了後、失業手当はもらえないと思うのですが、明らかに損...
雇用保険について・・・ 昨年10月に結婚しました。 それまでは約4年間、準社員として『社会保険』『厚生年金』『雇用保険』を払っていました。 結婚を境に同じ会社でパートに変わり、夫の扶養になりました。 パートになってから...

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:労働条件、給与、残業]

ただいまの回答者

07時22分現在

1225
人が回答!!

1時間以内に2,293件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く