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会社都合の自宅待機で迷っています。

qxhbm493さん

会社都合の自宅待機で迷っています。

従業員15人ほどの小さな工場のパート事務として働いています。
時間は9時から16時まで土日祝日休みです。
入社してもうすぐ丸4年になります。
この会社は取引先が1箇所だけのため取引先の受注が減ると会社全体が暇になってしまいます。
今回取引先の在庫調整のため大幅に受注が減ってしまい9月は工場がほとんど稼動しない状況になりそうです。
そのため上司から1ヶ月自宅待機になるかもしれないといわれました。
ただ事務所は出荷や伝票発行や勤怠管理などがあるので一人は出てほしいといわれました。
事務所はその上司Aさんと私、パートのBさん(女性)3人です。
Aさんは社員なので毎日出勤しますが毎日私とBさんが来ると仕事の引継ぎがうまくいかないだろうから私だけ出てきたほうがいいというのです。
普通に出勤できることはうれしいことですが現場の私と同じ立場のパートさんが自宅待機で休みなのに私だけ毎日出てくるのはとても気まずく出来ません。
しかもBさんだって不満に思うはずです。
今のところ1ヶ月の自宅待機の予定で受注は徐々に回復予定ですが主人に相談したところあまり長く休むようだったら失業保険は直近の6ヶ月の給料から算出されるから早めにやめたほうがいいといわれました。
今子供が保育園年長と年少で時間的にも休みもとりやすいのでなかなか今の状況だと退職するまでの決意は出来ません。
アドバイスをお願いします。

補足
休業手当は出してもらいたいのは山々ですが会社は今までも出してくれたことはありません。
小さい会社で社長のワンマン経営で理解もしてもらえませんし、きっとそれを言ったら
言ったパートさんは契約打ち切りになると思います。(契約更新制のため)
私としては平等に出勤したいというのが一番です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cb0193sさん

今まで通り勤務すればよいのではないでしょうか。

Bさんがどう思おうと、会社は業務上の必要があって質問者様に出勤するよう言っているはずです。
会社としては社員の能力を勘案し、適材適所で人を使いますので、同じパートであっても処遇の差が出るのは当然のことです。

現在の厳しい雇用情勢でまた一から就職活動をするというのは大変なことです。
質問者様が休業を命じられたのなら分かりますが、そうでないのに辞める必要があるとは私には思えません。

<補足>
この自宅待機は、法律的には一時帰休と言います。
この一時帰休対象者の人選について、法律などの定めはありません。
性別や思想、組合活動などを理由とすることは不当ですが、従業員の仕事内容や能力など、合理的な理由があるかぎり使用者側の判断になります。
もっとも、この会社では休業手当も出さないくらいですから、人選の合理性は不毛な議論でしょう。

私が上記回答に書いたとおり、理由がどうあれBさんを休ませ質問者様を出勤させることは、この会社にとって必要なことなのでしょう。
休業手当もろくに出さずに休ませるというのは、会社の本音としては、Bさんに辞めてほしいのではないでしょうか?(質問を読んでの率直な感想です。すみません)
こうした状況で平等に働くということは、あり得ないと思うのですが…。

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  • 編集日時:2010/8/24 16:51:32
  • 回答日時:2010/8/24 09:32:57
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jajao1999さん

<補足について>
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
中小企業緊急雇用安定助成金
という制度がりあます。
雇用保険は払ってますよね?失業保険でるなら払っているはずです。
工場のライン止めちゃうのでしたら
対象になる可能性がありますので、真剣に検討してみたらいかがですか?
会社が支払った手当の80%が国から出るというような制度です。




当然、休業手当は出ますよね?

で、ご自身はどうしたらいいと思っていますか?
・Bさんが全部出勤したほうが気が楽だ
・なんとか公平に出勤したい
とかだと思うのですが、、、

Bさんが、全部休業は不満に思うに違いないというのはあくまでも憶測ですよね。
Bさんと話してみたら?
ひょっとしたら、Bさんは、全部休んで、6割もらったほうが嬉しい!
と思ってるかもしれませんよ。
公平に勤務したいのであれば、社員のAさんと3人でどうやったらうまくいくのか
考えればよいじゃないですか?
コミュニケーションをもっととりましょう(^^)

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  • 編集日時:2010/8/24 15:29:34
  • 回答日時:2010/8/24 12:59:47

jinjikanribuさん

事業主(会社)の責(都合)により休業を余儀なくされた場合は「休業手当」が支給されなくてはならないことはご存じでしょうか。

支給額は、通常の賃金日額の60%が最低額となります。
つまり、休んでいても60%は支給されるということです。

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