解決済みの質問
専門的な話になりますが、事業所得で売掛金計上が漏れてしまい翌年に売り上げとし...
専門的な話になりますが、事業所得で売掛金計上が漏れてしまい翌年に売り上げとして計上しまた。
本来なら、修正申告をすればよかったのですが今度税務調査を受けることになりそこの計上を指摘されますか?
また、どのような結果になると思いますか?
心配でしょうがありません。
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- 質問日時:
- 2010/8/24 17:40:39
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- 解決日時:
- 2010/8/25 09:14:09
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ベストアンサーに選ばれた回答
本来はあなたがおっしゃる通り修正申告をしなければいけない事例です。さらに、期間損益という面では多少問題はあるのですが、2年分をトータルで考えた場合には、売り上げの計上漏れは無いとも考えられます。
しかも、それに気がついて自主的に売り上げに計上していることなどを主張してください。自主的にというのは、調査がある事を予測してやむを得ず計上しているのではないという事です。
これを踏まえた上で、次から気をつけるので今回は大目に見てくださいと頼んでみてください。今回の様な事例ならば、半分から2/3の調査官は、見逃してくれる事例だと思います。
ここで折れなくても、自主的に計上しているのだから、加算税はかからないはずであることを主張してみてください。残りの半分から1/3の調査官はこのあたりで納得してくれるはずです。
過去の調査による計上漏れ等の結果や、今回の計上漏れの金額的な大きさ、売上計上を見逃してしまった理由などによっても調査官の印象が変わりますから、全てが上記のような結果になるとは限りませんが、私が立会うならば、上記のような理由付けで少なくとも加算税は付加されないように主張をすると思います。
今度税務調査を受けることになりそこの計上を指摘されますか?
>指摘されると思っていた方が良いでしょう。指摘された場合には上記のような主張をしてみてください。
どのような結果になると思いますか?
>税務調査はあまり気分の良いものではありませんが、最悪お金を支払えば済むことですから、それほど気を使うこともないと思います。今回最悪のケースは、過少申告として本税+加算税+延滞税を追徴されるパターンです。
私個人としては、そこまでやられるケースではないと感じていますけど・・・
ま!気楽に構えていきましょう。
こういうときに税理士さんは、頼りになりますよ。
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- 回答日時:2010/8/24 22:02:22
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
yuz1947さん
●売上、仕入、人件費は調査の必須対象です。
●調査で指摘を受ければ、該当年分の売上計上漏れということで追徴課税、またその税額によっては延滞税(年率4.5%前後)、更に過少申告加算税(ふつうは追徴税額の10%)が課されます。
●この売上は翌年分の売上金額からは控除します。
追徴分は本来払うべき税金だったので持ち出しにはなりませんが、延滞税、過少申告加算税は余分です。今後、決算時には充分ご注意を・・・!!
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- 回答日時:2010/8/24 19:57:16
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