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年間の収入の期間について

hina20061008さん

年間の収入の期間について

年間の収入の期間についてですが、月末締めの翌月払いの場合12月の給料は今年分にはいるのでしょうか?それとも来年分になるのでしょうか?
今の会社は年末調整とかしてくれなくて源泉徴収も12月にくれず2月とかに言ったらくれるという感じなのですが・・・

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rento1127さん

税法上その年の収入とは、年中1/1~12/31までに支払の確定したものを指します。
H21年12月に働いた対価をH22年1月に支払いを受けたならH22年の収入となります。
極端な話10年前の給与未払い分を今年貰ったなら、それは今年の収入として課税せねばなりません。

一般的な年収とは上記税法上の考えと同様だと思われます。

>今の会社は年末調整とかしてくれなくて・・・
「扶養控除等申請書」は提出してますか?
提出していれば一部例外を除き「年末調整は会社の義務」です。
「扶養控除等申請書」は主たる給与を受ける(つまり本業の)勤め先に提出するもので(宛先は税務署長)会社に拒否権はありません。
会社は申請の説明と提出を求めるのがあたりまえです。
http://d.hatena.ne.jp/tonkuraizm/20090106/1231203953

>源泉徴収も12月にくれず2月とかに言ったらくれる・・・
源泉徴収票の事ですね。
本当にどうしようもない会社ですね。
源泉徴収票の交付も会社の義務です。

(源泉徴収票)所得税法第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

つまり「1/31までに税務署と本人に渡す義務がある」ということです。
これに反する場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金という罰則もあります。

↓この手続きをすると会社も少しは懲りるかもしれませんね。
[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.h...
税務署から会社へ「源泉徴収票」を交付するよう指導されます。

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  • 編集日時:2010/8/27 18:03:33
  • 回答日時:2010/8/27 17:45:02

質問した人からのコメント

  • 成功皆さん沢山解答頂きありがとうございます。
    皆さんにBAをつけたいのですが…(^_^;)
    法的な事をわかりやすく解答頂いたrento1127さんにしました。


    ありがとうございました
  • コメント日時:2010/8/27 20:33:54

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dphyh597さん

その会社の処理によって変わってきます。

1/1~12/31に出した給料・・・支給日ベースで処理しているか

1月分~12月分・・・・・締め日ベースで処理しているか

会社によって様々ですのでどちらに当てはまるか会社にお聞き下さい。
でないと、ズレが生じます。
年末調整しなくても、源泉徴収票は発行してもらわなければいけません。

ん?2月に還付金をくれるという事は年末調整はしてくれているんでしょうか。

mr_embliomachrnさん

給与所得に該当する収入の場合には、その収入を得た時点で判断します。
そのため、12月分であれ1月に支給された場合には、1月分の収入として考えます。

通常、通年勤務しておりなおかつ扶養控除等異動届出書を提出している場合、会社は年末調整を行なう義務が生じます。
上記の条件を満たしているにもかかわらず、年末調整をしないのであれば所轄の税務署(会社の住所地を所轄とする税務署)に相談されるのも一つの方法です。

得ている給与が報酬であったり外注である可能性も考えられます。この場合、事業所得となります。
この場合には、月末締めの翌月払であっても、12月分の収入として計上します(未収入として計上)。

貰っている書類が、〔給与所得の源泉徴収票〕であれば年末調整を行なって貰えます。〔支払調書〕と記載されていれば事業所得となります。

hide_spider2001さん

12月分で実際の給料が1月に支払われているなら、1月の収入なので、今年の分になりますね。

年末調整を言わなければしてくれないなんて、会社としておかしいです。

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