解決済みの質問
就業規則のことについて。 また、諭旨解雇について。 http://detail.chiebukuro.ya...
就業規則のことについて。
また、諭旨解雇について。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1346183298
就業規則に「諭旨解雇について、退職届を提出するよう勧告し、退職金については50%を減額し支給する。ただし、3日以内に退職届の提出がない場合は懲戒解雇とする」と書いていました。
これは、法律に違反してないでしょうか。
私は8月26日口頭で「諭旨解雇」を受け、昨日の30日に撤回を求めたが、拒否され、同日、社内ホームページに「9月1日付け諭旨解雇」と発表された。本日、パソコンも取り上げられた。
昨日、色々な資料を揃え、「不当解雇撤回を求め」で労基署へ駆け込み、労基署は労働局にあっせんしてもらうことにしました。労働局は1週間以内動いてくれるそうです。
もちろん、今退職届けを出していないし、退職するもつもりもないです。10日分の有給休暇も残ってるし、これから、労働局が動くまで、どうするべきでしょうか。会社から、今後退職手続きの話も、退職金の話も一切してきてないし。
昨日、同僚から、「とりあえず、退職金をもらって、退職」、退職してから、「不当解雇」の判決が出たら、また、復帰してもらう。でも、一旦退職すると、復帰できないよね。
こんな会社もう未練がないですが、今の時代と年齢を考えると、次の職を見つけるまで、会社を簡単に辞めないです。
皆の色々なアドバイスを下さい。
宜しく、お願い致します。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/8/31 09:57:43
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- 解決日時:
- 2010/9/3 11:40:03
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ベストアンサーに選ばれた回答
まだ諭旨解雇にも懲戒解雇にも同意しておらず、身分はまだ在職中で
退職していないのだから退職金を受け取ってはいけない。
在職中であるうちは、会社から「出社するな」とか 出社した後に「帰れ」
とか 明確な指示を受けない限りは就業規則どおり定時に出社して所定
労働時間は仕事をしなければ(やることがなければ電話を受けたり掃除
をするだけでも)、逆に無断欠勤をしたと 揚げ足を取られかねない。
労働局のあっせんの結果がでるまでは粛々と仕事をするべし。
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- 回答日時:2010/8/31 10:34:01
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ベストアンサー以外の回答
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違反ではないですよ。
そもそも諭旨解雇などというのは、法律に明文化されていません。
本来懲戒解雇なのに、諭旨解雇という温情的な提案をしたというのであれば、不合理ではありません。
>色々な資料を揃え、「不当解雇撤回を求め」で労基署へ駆け込み、労基署は労働局にあっせんしてもらうことにしました。
普通、不当解雇の撤回を求めるのであれば、裁判所に行くべきです。
監督署というのは、労基法を所掌している行政であり、民事に関しては何ら権限がありません。
できるのは、労働局企画室の助言、指導、斡旋を紹介することだけです。
ちなみに、労働局のあっせんというのは、事実認定をするのではなく、解決を目的としているところなので、相手次第ですよ。
ですから、どういう過程とかは基本的にどうでもいいことです。
私が会社なら、参加すらしません。
参加してくれる会社は、相当いい会社です。
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- 回答日時:2010/8/31 19:45:28
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