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残業手当の請求いついて
残業手当の請求いついて
旅館・ホテル業に携わっておりますが、拘束時間が長く集客状況によっては休憩時間も規則通りにとる事も出来ません。
しかし、会社からは残業手当は一切支給されません。
給料明細には「フレックス制のため、業務内容は自己責任」や「残業手当は、能力給・役職手当に含まれる」などの記載があります。
雇用契約書にも同様の内容が記載されており、署名捺印してしまった場合はこの内容に従わなければいけないのでしょうか?
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/8/31 15:30:47
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- 解決日時:
- 2010/9/15 09:24:19
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ベストアンサーに選ばれた回答
フレックスタイム制を導入しても業務内容が「自己責任」とはならないでしょう
業務範囲とか職種とか、会社はその人の地位や経験などで各種の決定権を与えるのですから
基本的な事項について
フレックスタイムとは始業・終業の時刻を労働者本人が決定できるだけです
所定労働時間が1日8時間、1週間40時間と決められているなら、フレックスタイム制を導入していても所定労働時間は守られます
例えフレックスタイム制が導入されても、使用者は労働者の労働時間を管理する義務があります
残業手当の支払いがある場合でも、使用者は労働者の労働時間を管理する義務があります
残業手当で想定していた労働時間を超えて労働させる場合には、残業手当のほかに残業代を支払う必要があります
雇用契約書に署名、押印したとしても労働基準法に満たない契約は無効です
無効となった部分については労働基準法によるものとなります
ですから、例えば残業手当として1万円支給することを雇用契約書で交わしたことを理由に
毎日5時間、毎月20日間の残業をさせていたとすれば、明らかに労働基準法違反となります
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- 回答日時:2010/8/31 19:08:00
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ベストアンサー以外の回答
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定額残業制でしょうね。
就業規則をみて、いくらが残業代なのかを確認することです。
差額分があるのであれば、請求したらいいだけです。
ホテルは通常1ヶ月単位の変形労働時間制であり、フレックスは向かないんですけどね。
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- 回答日時:2010/8/31 19:09:11
中途半端な知識で、労務管理をしていますねぇ。
フレックスタイム制は、始業時間および終業時間を労働者が決めるものであって、業務内容を自己責任とするものではありません。能力給や役職手当に、残業代を含めることができますが、就業規則等に「残業代○時間分を含む」などと時間を明確にしていなければ、支払ったことにはなりません。
そのような定めをした、雇用契約書等に署名捺印したとしても、法律に反している部分は無効になります。無効ですから、残業代が適切に支払われていないのであれば残業代を請求することができます。
会社と戦う覚悟をする必要がありますが、納得いかないのなら会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ行って相談してみてください。
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- 回答日時:2010/8/31 17:59:23
一度、労働基準監督署に相談されてはいかかでしょうか。今までの勤務記録を自分で作って持参してください。それでもだめなら個人加入できるユニオンに相談されてもいいですよ。労働組合個人加入で検索できます。
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- 回答日時:2010/8/31 16:32:00
jxmiwaさん
契約書に署名捺印した場合は了承したと言う形になる為、会社側に訴えても無理だと思います。
辞めるつもりがないのならば消費者センターに訴えても辛い結果になるかと思います。
残業代を請求しても残念ながら規約上もらえないのが現状です。
ホテル業界は現在厳しい状況にあるのではないでしょうか、収入(売上)に対して経費の計上を見ると会社の内情が解るかと思いますが、人件費や光熱費や広告費(ネット広告)ベットメイキングなど従業員に出してあげたくても多分出せないのが現状だと思います。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/31 15:49:50
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