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「厚生年金や共済年金は、正規社員の通常勤務時間の3分の2以上の勤務時間だと加...

rinronsanさん

「厚生年金や共済年金は、正規社員の通常勤務時間の3分の2以上の勤務時間だと加入する権利がある」と聞いたことがあります。
では、3分の2未満だと、加入は不可能でしょうか?
それとも、保険組合が認めれば加入可能でしょうか? もし可能ならば、掛け金支払いは、個人と会社の半々でしょうか、それとも個人が全額支払うのでしょうか?

ご教示をお願いします。


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ベストアンサーに選ばれた回答

tenwheeler8800さん

「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」です。
パートやアルバイトなどの短時間労働者の厚生年金加入要件については、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合に、加入要件を満たすことになります。
ご質問のケースのように3分の2未満であれば、当然加入要件を満たしません。
また、組合が任意に加入を認めることもありません。
加入要件を満たした場合は、保険料(掛金)は本人と加入者が折半負担のかたちとなり、本人負担分を毎月の給料から天引きされます。

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  • 編集日時:2010/8/31 19:27:20
  • 回答日時:2010/8/31 19:26:29

質問した人からのコメント

  • 成功ありがとうございます。
    4分の3の所定労働時間が必要ですね。
    ありがとうございました。

  • コメント日時:2010/8/31 19:56:50

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