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ゴルフ会員権(法人)の購入を会社がした場合は福利厚生費になるのでしょうか?又...

ID非公開さん

ゴルフ会員権(法人)の購入を会社がした場合は福利厚生費になるのでしょうか?又は福利厚生費に出来る買い方はあるのでしょうか?

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ID非公開さん

ゴルフ会員権(法人)の購入を会社がした場合は、無形固定資産(ゴルフ会員権)で資産計上するのが妥当でしょう。

福利厚生費はもちろん、経費扱いはできませんね。

福利厚生費に出来る買い方はないと思います。社員の福利厚生目的で保有したとしても、経費ではなく会社財産としてしか処理できませんので。

会社が社員親睦会に厚生資金を拠出して、親睦会でゴルフ会員権を保有する方法をとった場合でも、拠出金額の妥当性、親睦会の実態等についてクリアーにしなければならないと思いますが。
http://www.eiko.gr.jp/7zeimu/zeimu06.htm

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qbmhm972さん

ゴルフ会員権はプレーするための会員権利を得るための支出です。この支出は経費では無く投資勘定に計上する事になります。プレー費ですが社員慰安のため(基本的に役員も含めて全社員)の目的に利用した場合は福利厚生費処理になりますが、役員が接待目的に使用する場合は交際費。目的外に使用する場合は貸付金となります。

ID非公開さん

購入した場合は、ゴルフ会員権として有価証券又は投資等に表示します。

従業員に全員に解放しているなら、使用料とか会費は福利厚生費、
役員しか使えないなら交際費でしょうね。

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ID非公開さん

ゴルフ会員権は無形固定資産ではなく、「投資その他の資産」です。

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