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ゴルフ会員権(法人)の購入を会社がした場合は福利厚生費になるのでしょうか?又...
ID非公開さん
ゴルフ会員権(法人)の購入を会社がした場合は福利厚生費になるのでしょうか?又は福利厚生費に出来る買い方はあるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2005/6/9 20:52:57
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- 解決日時:
- 2005/6/29 12:16:38
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
ゴルフ会員権(法人)の購入を会社がした場合は、無形固定資産(ゴルフ会員権)で資産計上するのが妥当でしょう。
福利厚生費はもちろん、経費扱いはできませんね。
福利厚生費に出来る買い方はないと思います。社員の福利厚生目的で保有したとしても、経費ではなく会社財産としてしか処理できませんので。
会社が社員親睦会に厚生資金を拠出して、親睦会でゴルフ会員権を保有する方法をとった場合でも、拠出金額の妥当性、親睦会の実態等についてクリアーにしなければならないと思いますが。
http://www.eiko.gr.jp/7zeimu/zeimu06.htm
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- 回答日時:2005/6/9 21:53:30
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qbmhm972さん
ゴルフ会員権はプレーするための会員権利を得るための支出です。この支出は経費では無く投資勘定に計上する事になります。プレー費ですが社員慰安のため(基本的に役員も含めて全社員)の目的に利用した場合は福利厚生費処理になりますが、役員が接待目的に使用する場合は交際費。目的外に使用する場合は貸付金となります。
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- 回答日時:2005/6/10 08:00:13
ID非公開さん
購入した場合は、ゴルフ会員権として有価証券又は投資等に表示します。
従業員に全員に解放しているなら、使用料とか会費は福利厚生費、
役員しか使えないなら交際費でしょうね。
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- 回答日時:2005/6/10 03:14:35


