解決済みの質問
Gskyが電波法違反するというアンサーした人に質問します
ham135kさん
Gskyが電波法違反するというアンサーした人に質問します
1.出力を絞っても日本国内で使用すと電波法違反になりますね。
アンテナを取付なければどうなりますか?
2.シグナルジェネレータにパワーアンプをつけたら、電波法違反になりますね。なぜジェネレータは認められるのでしょうか?
3.実験的に遮蔽された金属物の中での試験は行っていいことになっていませんか?
4.Gskyを販売すると違法とのことですが、アマチュア無線機等告知制度があれば販売店に罰則が付きますが、無線LANに告知制度がありますか?
5.4項同様に考えると、Gskyだけでなく、海外輸入物のApadやipadも無線LANが内蔵されており、販売すれば違法ですが、それらを見逃した警察は正当な判断をしているのでしょうか?
「不法アマチュア局対策には、総合通信局の技術官と合同で取り締まるのが通常で、GSKYそのものの販売だけで違法と判断できたのはなぜでしょう?
技適のマークが無いからだけの理由では、むちゃくちゃです。
2.4GHz帯はアマチュア無線の周波数もあり、自作機やコンバータを使えば、技適のマークが無いから使用できないことはありません。」
6.免許を受けずに電波を発射可能な機器を所持すること自体が電波法違反となりますが、PHSのアステルを継承したYOZAN社は、無線局免許を廃止し、未だにアンテナを付けた基地局を野放し状態にしています。
なぜ、YOZAN社が電波法違反で捕まらないのですか?
7.つかまったあとで、「知らなかった」では済まされません。
以下、刑法より
「(故意)
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」
刑法にはちゃんと、犯罪が故意であるかどうかによっての規定がありますが。。。
プロの方がいらっしゃるようなので。いかなる回答についても
根拠となる法律(電波法、刑法及び判例)を引用し、回答を
おねがいします。
それ以外は、回答とみなしません。
たぶん、ベストアンサーは無いと思います。
- 補足
- この知恵袋で、GSKY販売を単に電波法違反と決めつけた回答があったので、それは違うぞ。ということです。巷には、いろんなものが溢れかえっています。じゃあ他は?
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- 質問日時:
- 2010/10/20 11:09:50
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- 解決日時:
- 2010/11/4 07:18:49
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- 回答数:
- 2
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- 閲覧数:
- 949
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ベストアンサーに選ばれた回答
当方別IDを持っておりません。
追加したかったのですが、字数制限にひっかかりましたので、先に書いた内容を消去しておりますが、ご了承ください。
なお初稿は
http://blog.sailine.net/2010/10/gsky_che_anser.html
においておきました。
以下は一般論ということで。
日本国内で法律違反をせずに暮らすことは不可能です。
たとえば、公道(公衆が通行可能となっている私道含む)では立ち話をしただけでも道路交通法違反となります。
(道路の目的外使用)
しかしながら、立ち話をしただけでつかまった人というのは聞いたことがありません。
ただし、これは国家権力に都合のよいことで、目をつけていた人間を簡単に別件で検挙できるということです。
今回のGSKYの件は、あまりにも目にあまった「誰かが」ちくったと考えています。
ちくった人間が権威ある人だったので、無視できなかったのでしょう。
有資格者のみを相手にして、(実際に壊していないが)「ハンマー入り」とでもして売っていれば、こんなことにならなかったのではないかと考えます。
何も知らない一般人に売りさばいたのがいけないと思います。
有資格者相手(操作範囲に満たないとしても)に高下駄を売っているのは、違法かというと、違法なのかもしれません。
ただし、酒やタバコのように免状等を確認するように求められていないので、検挙する口実が無いのでしょう。
省庁間における法律解釈の齟齬は、いずれ解消するとは思いますが、権力の内側ですので、違反状態でも野放しになってしまうのでしょうね。悲しいことです。
証拠隠避で検事が起訴されていますが、起訴する権限が「検事個人」に与えられているためと思います。
他の役人は、護送船団方式なので、個人に対して責任を取らせるという仕組みになっていません。
強いて言うならば、権力の内側の違反状態が、自身の財産に深刻なダメージを与える場合は、民事裁判によって責任を訴求できそうです。
が、SGもGSKYも高下駄も、近所にいれば別ですが、深刻なダメージを与えるはずもなく・・・
とりとめのないことを多数書きましたが、質問者様はいったい何を質問したかったのでしょうか。
字数が限られている回答欄です。
2000文字以内で回答できるような質問にして、広く回答を募ったらどうでしょうか。
どう考えても、質問の内容が多すぎて、全部の回答をするに至ることが適いません。
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- 編集日時:2010/10/22 13:39:36
- 回答日時:2010/10/20 16:13:13
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
ir100kさん
Gskyが電波法違反するというアンサーした人に質問します
質問者、当人です。
以下、私の考え方なりです。
Q1.
「アンテナを取付なければどうなりますか?」
じゃあ、アマチュア無線機やCB機を古物で売ってる店は、
アンテナ付けてなくても電波法違反になるねぇ。
なぜ、捕まらない?販売目的だからいいの?
違法無線LANも販売目的だけど。。。
Q2.
シグナルジェネレータだけの場合は、免許を要しない無線局として、施行規則6条の三に、標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計、その他測定用の小型発振器って書いてあるんですけどね。。。
パワーアンプをつけちゃまずいけどさ。。。
少なくとも規則、省令まで読まないと。。。
Q3.
「実験的に遮蔽された金属物の中での試験は行っていいことになっていませんか?」
これも書いてあったはず。。。今、見つからないが。。。
暗室内で免許取ったのなら、免許情報に載っているだろうから、
逆に、免許情報のどこに載っているかを知りたいですね。。。
無論、TELECで技適取るときに、事前に予備免許が必要って
ことじゃん。
Q4.
「無線LANに告知制度がありますか?」
これは聞いたこと無いね。
Q5.
特に中国、台湾製の海外輸入物のApadやipadはガンガン
無線LANが内蔵されているにも関わらず、技適なんて無論無い。
アップルの正規iphoneなんか、どこに表示されてるんだろう。
見たことないです。
確かに、店頭サンプル品を見たことありますが、
「販売禁止」って書いてあったのには笑ったけど。。。w
6’
YOZAN社の件は、これに気づいたアマチュア無線家(私も含む)が、
総合通信局に申し出ています。
これは、ある時のアマチュア無線家有志との雑談でふと思いついて、
問い合わせたらわかったことです。
明らかなのは、アンテナを撤去する工事費が数年前の決算期で
算定されず、次年期に進めないまま、会社だけある状態なんです。
YOZAN社のIR情報を見れば一発です。
NTTドコもPHS撤退時に質問しましたが、こちらは総通局に
廃止前に事前相談を行ったそうです。
※根拠となる法律は(電波法の第何条のみは禁止とします。
電波法令集、特に施行規則令、無線設備規則、郵政省令、総務省令、刑法及び判例)を引用し、回答をおねがいします。
それ以外は、回答とみなしません。
たぶん、ベストアンサーは無いと思います。
私が何が言いたく質問したかって言えば、電波法に限らず、
法律と実際の行政に食い違いが大きすぎるのです。
新スプリアス規制も、スペアナ買い替えろ!と言っているようなもの。
役所は法律の下で動いているようで、すべてを見てるわけではないです。
今回の大阪で無線LANを販売してただけで電波法開設幇助で逮捕する。。。
どうやって、フツーの警官が裁判所に逮捕状取ったんでしょう。
その根拠が知りたいです。
ですので、実際に経験されたかた、実績のある方からの回答が
欲しいのです
いくつかある質問のうちの1件だけ集中して書いて頂いても結構です。
雑談
ぶっちゃけ、電車で使われてるATS。これ高周波利用設備にあたる
ものもあるんだけど、0と1の情報を、◯MHzでやり取りしています。
高周波利用設備の誘導式通信設備は、100k~250kHzと範囲が決まって
るのに、誰が◯MHzで許可したんでしょうね。鉄道総研だという話も
ありますが、それ違うよ。某メーカー、某鉄道会社。。。
アマチュア135kHz開放で、国交省と総務省で駆け引きが会ったようですが
断然、総務省の勝ち。だって、無線局ですから。。。
今の、ATSネタをそのまま展開したら、タダでは済まないだろうな。。。
2010.10.21追加 ir100k
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/21 15:28:10
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