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解決済みの質問

株式会社の定款の変更について教えて下さい。 昭和63年に設立した会社ですが、昨...

paradise7_195さん

株式会社の定款の変更について教えて下さい。
昭和63年に設立した会社ですが、昨年「本店移転」「目的変更」登記を済ませましたので、今回新会社法に即した定款に作り直したいと考えています。

当社は昭和63年に資本金300万円で発起設立された株式会社です。
平成4年に増資をして現在の資本金は1,000万円で、登記手続きなどは
すでに終了しております。
金融機関に融資の相談をしており、定款の提出を求められています。

ご教授いただきたい内容は下記の通りです。
①設立が古いため現行会社法とは表現方法などが大分違うので
改めて公証人役場で認証してもらう必要があるのか。
②新しく作り直した場合、最後のページで発起人が再度記名押印する必要が
あるのかどうか。ある場合音信不通となっている発起人の分はどうすれば良い
でしょうか。

以上よろしくお願いします。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

chrysan_themum2001さん

ご質問には一応お答えしておきますが、司法書士に依頼すべきものと思います。

①公証人による認証が必要なのは原始定款(会社設立時の定款)だけです。その後の定款変更に際して認証を受ける必要はありません。

②同じく必要ありません。

質問した人からのコメント

  • 早速回答いただきありがとうございました。
    これで安心して書類の提出ができます。
    また機会がありましたらよろしくお願いします。
  • コメント日時:2010/10/25 18:33:47

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