解決済みの質問
法律相談です。 先日、マンションの管理規約について、下記の相談をさせて頂きま...
法律相談です。
先日、マンションの管理規約について、下記の相談をさせて頂きました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1360235963
※上記を読まれた上で御回答頂けると幸いです。
その後、マンションの管理組合の臨時総会開催の案内が来まして、その中で、動物飼育禁止に関する項目がございました。
詳細につきましては、前回質問させて頂いた管理規約の「迷惑となる場合または危害を加える恐れがある動物の飼育は出来ない」という項目の修正ではなく、建物使用細則に動物飼育禁止の項目を追加する形式で有る事が判明致しました。
この場合、管理規約の設定、変更、廃止と同様に、建物使用細則の変更にも区分所有法31条は適用されるのでしょうか?
※出先で管理規約が手元に無いので不明ですが、建物使用細則は、管理規約に含まれているかもしれません(含まれていた場合と、含まれていなかった場合で御回答頂けると幸いです)
また、管理組合への質問状として下記の内容の質問をしようかと考えているのですが、いかがでしょうか?
問題がございましたら、添削して頂けると非常に助かります。
1.現状の管理規約「迷惑となる場合または危害を加える恐れがある動物の飼育は出来ない」は、迷惑とならない或いは危害を加えない場合には、飼育は認められると思われますが、何を根拠に猫の飼育を禁止と判断をされたのか根拠をお教え下さい。
2.仮に迷惑と言われるのであれば、専有部分のみで飼育している猫がどの様な迷惑を他の居住者に与えるのでしょうか?
仮に騒音と言われるので有れば、何デジベル以上を持って迷惑と定義されるのか基準をお教え下さい。
※他にも良い質問が有ればお教え頂けると助かります。
上記以外では、建物使用細則の変更にも区分所有法31条が適用される場合、管理組合に対して、変更が違法で有り、万が一可決された場合には、法的手段を取る旨とインターネット等で今回の管理組合の違法な行為を公表する事を通知する事は、脅迫に該当しますでしょうか?
※居住者の中には、係争により、マンションの資産価値が下落する事を心配している居住者も居ますので、特に問題が無ければ、牽制する意味からも通知したいと考えております。
なお、管理組合の臨時総会が来週末に予定されておりますので、なるべくお早めに御回答頂けると幸いです。
お忙しい中、誠に恐縮ですが何卒よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2011/4/17 18:20:57
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- 解決日時:
- 2011/4/21 15:50:30
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- 回答数:
- 2
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- 知恵コイン
- 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
前回のご質問を拝見させていただきました。
このペット禁止の規約はあいまいな表現なので、ペットを飼っても良いように
思えますが、ペット禁止のマンションでも多くがこの条文を使用しています。
「迷惑や危害を加えなければ飼ってよい」という解釈より
「動物は迷惑や危害を加える恐れがあるもの。だから飼ってはいけない」と
解釈するのが一般的なようです。
ペット可のマンションでは、
迷惑となる場合または危害を加える恐れがある動物の飼育は出来ない。
の後に「但し犬や猫で小型のものはこの限りでない」のような但し書きが付く
場合が多いようです。
また、個人として飼い主が迷惑の無いよう飼育していたとしても
他のペット飼育者が一部でも迷惑行為があると特定のペットだけを禁止できる
訳も無く、全部禁止となってしまいます。
前回の質問に対する回答者様は、区分所有法31条を根拠にペット禁止を
拒否できるとしていますが、この条文は専有部分の使用に対し特別の影響を
与えるかどうかを問題にしております。
ペットを飼えるか飼えないかと言う問題は、本来の専有部分の使用目的である
住居としての使用に特定の区分所有者に特別の影響を与えるかどうかを
指しております。
ペットが飼えないとしても住居として使用が制限されるわけではありませんから
この条文を根拠にして規約改正の撤回を求めたとしても認められないでしょう。
過去にペット飼育可のマンションが後にペット禁止の規約改正がされ、
ペット可のマンションを購入したのに規約が変わったのは特別の影響として
裁判となった例がありますが、管理規約は総会において議決要件を満たし、
要するに皆で決めたもの。初めに良かったとしても皆で決めることには変化も
あることだから規約の改正は有効であると判決でも規約改正は有効としています。
質問状についてですが、ペット禁止を認めたくないという質問者様のお気持ちは
理解できるところですから、記述されている内容で質問されるとしても
ご自身が必要とするのなら構わないと思います。
個人的な感想として述べさせていただくと、管理組合に対してあまり敵対したり
挑発的な文書にならないようにし、現在猫を飼っているが処分したり捨てたりは
できない。ルールを守り、他への迷惑をかけないので、どうにか飼育ができるよう
考えていただけませんか?それでも禁止というのであればペット禁止には
同意しますので今飼っているペットに限り亡くなるまで飼育を続けさせてください。
というような、飼っている人と飼っていない人が一緒にこの問題を考え、
お互いが納得できる形にしてできればペット飼育の継続をお願いしていく方が
得策と考えます。
手段ですから、強攻策もあるのでしょうが、後々同じマンションに住むもの同士で
遺恨が残るとお互いが住みづらくなってしまいます。
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- 回答日時:2011/4/18 00:16:00
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
・国土交通省の解釈としては、ペット飼育について使用細則を設けることは可能だが、
「犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。」
となっています。
※標準管理規約のコメント
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
(第18条についての部分)
↑を根拠にして、「規約の変更が必要だ」と主張してはいかがでしょう?
・前回の回答で
〉今まで猫を飼えていたのに、規約の変更により飼えなくなることは、質問者様にとって「特別の影響を及ぼす」に該当します。
というものがありましたが、その点については否定する判例があります(特別な事情がない限り該当しません)。
※
なお、総会で決議できるのは「あらかじめ通知した事項」に限られます。規約で別の定めをすることはできますが、規約変更のような特別多数決が必要な事項については対象外です。
だから、総会の当日になって理事会側が「規約を変更する」と言い出しても通らない、ということになります。
(区分所有法37条)
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- 回答日時:2011/4/18 00:32:17



質問した人からのコメント
最終的には、退去する事になると思いますが、とりあえずhigenamazu119さんの御提案の方向で交渉してみようと思います。
higenamazu119さん前向きなアドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。