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解決済みの質問

去る3月初めに約2年間入居していた貸し事務所を4月末に退去する旨を申告してお...

ibakantp01さん

去る3月初めに約2年間入居していた貸し事務所を4月末に退去する旨を申告しておりました。 いよいよ退去の準備に着手したところ大家、が地震でできたヒビなども退去者が負担しろ、敷金だけでは足りないので業者に見積りさせ、その分も請求する、と強硬に言ってきました。正当な請求であるならば負担はしますが、実際のところ一般的にはどうなのでしょうか?
最終的には「出る処に出る」ことになってしまうのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

kaijinaquaさん

1. 賃貸借契約で借主が損害賠償をしなければ成らないケースは、借主の瑕疵により、普通の生活をしている上で当然に起こる事が予見される磨耗損傷程度を超える損害を与えてしまった場合だけ。 です。
つまり、使用中に壁紙が日焼けしたとか、サッシが色あせたとかは、本来は借主の責任ではありません。

2. 地震による損害は天災が原因であり、借主の相談者に法的瑕疵は一切ありません。

3. 法的根拠の無い借主に支払を強要する事は不当であり、一切応じる必要はありません。

4. 地震による被害分を除き、相談者が正等と思える金額を出し、敷金との差額返還を請求しましょう。

5. 出るところに出れば、相談者が必ず勝てる事案です。 相手主張には法的根拠がありません。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございます。
    自信を持って不当な請求には、毅然とした態度で臨もうと思います。
    できることなら「出る処へ出ない」で済ませたいものです。
  • コメント日時:2011/4/21 00:21:11

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