解決済みの質問
建築確認申請の無届について、処罰は・・?本当にお咎めなし ですか?
建築確認申請の無届について、処罰は・・?本当にお咎めなし ですか?
ご近所の方が 建築確認申請を行わず (大工さんは知り合いの方だそうです)に自宅を新築(建て坪・35坪)しております。現在の住まいの裏に建てていますので目立たないので、完成したら新居に引っ越し 現在の住まいを取り壊すそうです。もし わかったら 自分が建ててると言えば お咎めなし だそうです。なんだか 度胸がいい!?と感心するやら これでいいの!?と思ったり・・・申請料も結構かかるご時勢なのに、これでは正直者が馬鹿をみるのではと、矛盾を感じたり・・心配したり・・一度は“大丈夫なの?わかったら新聞沙汰になるんじゃない”と注意もしたのですが・・こういうのってどうなんでしょうか? このまま計画通りに完成して 後で無申請がわかっても 差し支え困る事はないのですか?
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- 質問日時:
- 2011/7/21 14:15:31
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- 解決日時:
- 2011/7/22 09:26:35
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ベストアンサーに選ばれた回答
建築基準法第9条第1項で、(ちょっと省略します)
特定行政庁は、建築基準法令の規定又は同法の規定に基づく許可条件に違反した建築物については、
建築主、請負人若しくは現場管理者、敷地所有者に対し、
施工停止又は猶予期限を付けて除却・移転・改築・使用禁止・その他違反是正のために必要な措置を命ずることが出来る。
同法第98条第1項で、上記に命令に違反した者は、3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処されます。
つまり違反を知りつつ工事を進めれば、施主は施工業者と同様の是正措置を命ぜられますし、従わなければ懲役もしくは罰金刑もありえますよ。
建築基準法第99条1号では、
第6条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処するとあります。
ここで、法6条第1項なんですが、1号から3号までの建築物を建築等(ちょっと省略)、4号建築物を建築する場合は、「建築主」は着手する前に確認済証の交付を受ける事。
ですから、無確認申請の状態では建築主は例え4号建築物であっても処分は免れませんね。
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- 回答日時:2011/7/21 18:47:42
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ベストアンサー以外の回答
(7件中1〜7件)
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建築基準法の改正が姉歯事件以降にありました。
第99条違反に具体的になります。
第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第6条第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、
第7条の6第 1項(第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の19 第2項(第88条第1項において準用す る場合を含む。)の規定に違反した者
と、書いてます。4号建物は、施主には、罰則が来ませんが、度が酷いと
役所は、何を言うか分かりません。(※故意に施主と施工者と設計者と一緒にした場合)
今回は、4号建物と思いますが、分かると、その設計者と施工者(大工さん)に罰金が、来ます。
もし、建築指導課に通報されたら、建築指導課の担当者が、見に来ます。実況検分してから、建築指導課が、考える事です。
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- 回答日時:2011/7/21 18:08:10
建築士免許の剥奪と建設業許可の取り消しは確実ですね。もし通報したいのであれば、貴方の住んでいる市町村ではなく直接国土交通省にメールで通報することです。そうすると国土交通省は上から下の市町村に調査命令が出ます。そうなると優しい態度は全く取れません。何故なら自分たちが処罰対象になるからです。
当然建主にも罰金等が下るでしょう。取り壊し命令も来ると思います。
通報してその結果を教えて下さい。見せしめになりますので。
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- 回答日時:2011/7/21 17:55:06
建築確認を取らないと強制撤去される場合がありますので必ず法律に法り行いましょう。現在の法律は今現在家が建っていて建て替えを認めていますが、過去に家が建っていた(10年前)既存は宅地でも今は更地、この土地に物件は建てられません。(何年前か忘れました!すみません!)法律が改正されたのです。この様に行政は航空写真を毎年正月に写真を撮り、上からの写真で市町村の状況を管理しています。正月の撮るのはほとんど物が動かない、お休みの所が多い為です。全てではありませんが。
航空写真ですから、地下に家をたてれば別ですが、全てお見通しなのです。管轄の人間がニコッと笑い来て物件を指摘して違法な場合は強制執行、解体!となりますし、正規に建てても物件に対しての評価を完成後見に来て、税金を払えと言われます。物件の固定資産税、収得税です。木造10年、鉄骨15年は高額です。年々評価は下がりますがね!
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- 回答日時:2011/7/21 15:53:57
建築確認は受けないといけませんね~。
けしからんです。
罰則としては、建築基準法上は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(法第99条)とありますが、すぐにそこにはいかないです。
まずは、特定行政庁(確認を行っている行政)がその事実を把握し、その違反を是正するために必要な措置をとることを命じます。
是正するための必要な措置は、まあ、建築確認を受けて下さいね、ということでしょうね。
しかし、すんなり確認申請を出せれば最初から出しているだろうし、出せない理由があるのでしょう。
(現在建っている建物の裏に建てているあたりでしょうね)
そうすると、最悪の場合、建築物の除却を命じられます。
悪質な場合にはそのようなケースは実際にあります。
近所からクレームが出て発覚して、そしたらゴタゴタなると思います。
もし引っ越して古い家を除去しても、新しい家は確認を受けていないので、いろいろ問題は残ると思います。
もし質問者さんが隣近所の方で、その違反建築物が倒れてきたり火事になったりしたら被害を受けるような位置関係にあるなら特定行政庁に報告したほうがいいと思いますよ。
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- 回答日時:2011/7/21 14:55:43
建築基準法第9条(違反建築物に対する処置)、第98条により、1年以下の懲役又は、300万円以下の罰金にあたります。
確認申請は、おおむね30万程。あと、水道のメーターを新たに設置する場合、確認済書が必要になります。これが、無許可建築物の防御に少し役しています。(市町村の水道引込みに感してです。)m-m
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- 回答日時:2011/7/21 14:47:20
na0722naさん
貴方は隣の方が無届で工事をしているのが気にいらないですか?
もしそうなら市役所にでも訴えれば良いではないでしょうか????まさか、自分が訴えたのが隣にばれると気まずくなるのでこんなところで騒いでいるのですか?
悔しかったら貴方も知り合いの大工さんに頼まれれば?
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- 回答日時:2011/7/21 14:33:27
無届の建築工事はスピード違反と同じで見つからなければ、お咎めがないが、いつ近隣から通報されるか違法建築パトロール隊に発見されるかビクビクしてなきゃならない。
もし発見されれば、取り壊しまたは確認申請の提出をすることになる。
そこが著名人であるならばなおさらです
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- 回答日時:2011/7/21 14:33:18


