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建築確認について
建築確認について
最初の設計後、建築主の建築確認申請を受け取った建築主事または指定確認検査機関が、大規模建築物に係る審査の場合35日を超え、それ以外の場合7日を超え確認済証を交付しなかった時は、工事施工へ突入してしまって良いのですか?
- 補足
- 完了検査の場合は期間徒過の結果仮使用が認められるじゃありませんか?
また、開発工事で先行工事の認められる場合、やはり受理から一定期間の経過が理由になりますか?
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- 質問日時:
- 2011/9/29 14:43:35
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- 解決日時:
- 2011/9/29 15:48:37
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ベストアンサーに選ばれた回答
wgktgさん
官公庁に提出して早くなる事はありませんので
確認済証の交付を早く得たい場合は民間検査機関に申請して下さい。
法6条1項4号建築物のような問題の少ない物件と
構造計算適合性判定を要する物件、不特定多数が利用する特殊建築物、
等を同じ土俵で回答はできませんが
地域住民からの工事反対陳情や市長の意向を聞く必要がある場合など
期間内に交付できないものもあります。
補足の
完了届けを出さないで使用する場合もありますので、確認済証と検査済証
を同一にはできません。
開発行為の先行工事は建築確認不要工作物ではありませんか?
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- 回答日時:2011/9/29 15:37:51
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ベストアンサー以外の回答
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期日内に確認が処理できない旨の通知をすることでその積は逃れられるようになっています。【はがき1枚で】
仮使用の申請は 建確以上に厳しいものです。
何か勘違いされていませんか?
- 違反報告
- 編集日時:2011/9/29 15:07:21
- 回答日時:2011/9/29 15:06:44



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